○対馬市保育所条例

平成16年3月1日

条例第119号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第24条第1項の規定に基づき、保育を必要とする乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

画像知保育所

対馬市美津島町画像知甲1028番地1

143人

豊玉南保育所

対馬市豊玉町嵯峨620番地

40人

佐賀保育所

対馬市峰町佐賀435番地イ

40人

三根保育所

対馬市峰町三根65番地

40人

佐須奈保育所

対馬市上県町佐須奈乙330番地1

40人

仁田保育所

対馬市上県町樫滝675番地第1

40人

(職員)

第3条 保育所(次条に規定する指定管理者が管理する保育所を除く。)に所長、保育士その他必要な職員を置く。

(管理の代行等)

第4条 市長は、保育所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保育所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 保育事業の運営に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者が管理する保育所(以下「指定保育所」という。)の休日は次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 指定保育所の保育時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

5 前項の規定による保育時間のほか、保護者の労働時間その他の状況等により時間外保育及び延長保育を行うことができる。

(1) 時間外保育 午前7時から午前8時45分まで及び午後5時30分から午後6時まで

(2) 延長保育 午後6時から午後7時まで

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第45号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

対馬市保育所条例

平成16年3月1日 条例第119号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第119号
平成17年3月22日 条例第21号
平成17年12月21日 条例第66号
平成24年3月30日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第45号
平成28年12月22日 条例第31号
令和元年9月17日 条例第18号