○対馬市児童扶養手当の支払に関する規則
平成16年3月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が支給する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関することについて定めるものとする。
(支払日)
第2条 手当の支払日(以下「支払日」という。)は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日を支払日とし、法第7条第3項ただし書に規定する前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払日でない日であっても、支払うものとする。
(支払方法)
第3条 手当の支払は、口座振替とする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。