○対馬市児童厚生施設条例
平成16年3月1日
条例第121号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定に基づき、対馬市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小茂田児童遊園 | 対馬市厳原町小茂田613番地 |
佐賀児童遊園 | 対馬市峰町佐賀425番地 |
(任務)
第3条 児童厚生施設は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを任務とする。
(職員)
第4条 児童厚生施設に児童厚生員及びその他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、児童厚生施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町児童厚生施設及び管理に関する条例(昭和51年厳原町条例第17号)、美津島町児童厚生施設設置並びに管理に関する条例(昭和46年美津島町条例第23号)、豊玉町塩浜児童館設置及び管理に関する条例(昭和42年豊玉町条例第18号)、峰町児童遊園設置及び管理に関する条例(昭和48年峰町条例第17号)又は上対馬町児童遊園設置条例(昭和47年上対馬町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第47号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。