○対馬市助産施設条例

平成16年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設として対馬市助産所(以下「助産所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 助産所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市助産所

対馬市美津島町画像知乙1168番地7

(助産の実施基準)

第3条 助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)は、法第22条第1項の規定に該当する者について行う。

(助産の実施の申込み)

第4条 助産の実施を希望する者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(助産の実施に要する費用の徴収)

第5条 市長は、助産の実施を行った場合において、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、助産の実施に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、国又は市長が定める徴収基準額によるものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、費用負担額を減額し、又は免除することができる。

(収容定数)

第6条 助産所の妊産婦及び新生児入所者の収容定数は、8母子とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、助産所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町立助産施設設置及び管理に関する条例(昭和63年厳原町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第49号)

この条例は、平成27年5月17日から施行する。

対馬市助産施設条例

平成16年3月1日 条例第122号

(平成27年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第122号
平成17年3月22日 条例第24号
平成24年7月1日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第49号