○対馬市助産施設条例
平成16年3月1日
条例第122号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設として対馬市助産所(以下「助産所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 助産所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市助産所 | 対馬市美津島町 |
(助産の実施基準)
第3条 助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)は、法第22条第1項の規定に該当する者について行う。
(助産の実施の申込み)
第4条 助産の実施を希望する者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
(助産の実施に要する費用の徴収)
第5条 市長は、助産の実施を行った場合において、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、助産の実施に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、国又は市長が定める徴収基準額によるものとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、費用負担額を減額し、又は免除することができる。
(収容定数)
第6条 助産所の妊産婦及び新生児入所者の収容定数は、8母子とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、助産所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第49号)
この条例は、平成27年5月17日から施行する。