○対馬市母子保健事業推進要綱

平成16年3月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健事業の充実を図ることにより、長崎県が「幸せな子供を育てるために」推進する母子保健事業に対する協力体制の確立に資するとともに、地域における母子保健組織活動の育成等を図り、母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 母子保健事業の実施主体は、対馬市とする。

(母子保健推進員による推進活動)

第3条 市長は、母子保健事業のうち、母性及び乳幼児の健康に関する問題点の把握並びに各種の申請を行っていない者及び健康診査の未受診者等の把握を行い、母子保健事業の対象者が必要施策を受けることができるようにするための活動(以下「推進活動」という。)を、地域の母子保健推進員(以下「推進員」という。)に依頼するものとする。

2 市長は、母子保健に熱意ある者から適当な者を推進員として選任するものとする。

3 推進員は、推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。

4 推進員は、推進活動を行うにあたっては、推進員であることを証明する証票を携行しなければならない。

5 推進員の任期は、その選任の日から同日の属する会計年度の末日までとし、その推進員は再任されることができる。

(母子保健事業の実施)

第4条 母子保健事業の実施について、推進員が遵守する事項は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及が効果的に実施できるように協力すること。

(2) 母子保健を家庭に浸透させるための地域組織の育成を図り、自発的な活動を盛り上がらせるための必要な指導等援助に努め、母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握を行うこと。

(3) 母子保健に関する各種の申請を行っていない者に対し勧奨すること及び保健指導等健康診査を受けていない者に対し毎月1回対馬市が実施する検診又は保健指導を受けるように勧奨すること。

(4) 保健指導、健康診査等の円滑かつ効果的な実施を図るため、係又は担当者の指導を受けるとともに密接に連絡すること。

(5) 依頼を受けた妊産婦及び乳幼児については訪問して推進活動を行うとともに、訪問以外で妊産婦から相談を受けたときにもこれに応ずるように配慮すること。

(6) 保健所又は対馬市が実施する保健指導、健康診査等を受けなかった妊産婦及び乳幼児に対し訪問して推進活動を行うこと。この場合において、既に医療機関等で健康診査等を受けているものについては、その受診内容を把握し、その後の母子保健に関する指導等の必要性を考慮して、連絡をとってから訪問すること。

(7) 訪問に際しては、前各号に掲げるもののほか、家庭環境等を十分考慮して推進活動を行い、必要に応じて、妊娠中毒症に対する療養援護等の紹介を行うこと。この場合において、緊急を要するものに接したときは、これを適宜の方法により速やかに係又は担当者に連絡すること。

(8) 推進活動においては、妊産婦等の人格を尊重し、自発的な活動をうながし、常に豊かな愛情と誠意をもって懇切ていねいに事に当たるとともに、知り得た秘密は絶対に部外にもらさないようにしなければならないこと。

(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条による母子栄養食品(ミルク)支給事業の対象となる妊婦、乳幼児等の把握、その実施の徹底のため訪問する際には、母子栄養食品支給申請書等の用紙を携行するように努めるものとする。

(10) 地域住民の暮しを土台にした、地域の必要性、要望の上にたった保健活動が円滑に行われるよう協力すること。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

対馬市母子保健事業推進要綱

平成16年3月1日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月1日 告示第10号
平成31年3月1日 告示第12号