○対馬市家庭児童相談室設置運営要綱

平成16年3月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 対馬市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の行う家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に対馬市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、次の業務を行う。

(1) 家庭における児童育成についての相談に関すること。

(2) 家庭児童の訪問指導に関すること。

(3) その他家庭児童の福祉に関すること。

(職員)

第3条 相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)を配置する。

(職員の資格)

第4条 社会福祉主事は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の措置に関する現業事務をつかさどる福祉事務所の所員の中から充てるものとする。

2 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を有する者で、次の各号のいずれかの資格要件を満たす者のうちから市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者

3 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、その家庭相談員は再任されることができる。

(職務及び勤務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉主事 福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(2) 家庭相談員 家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。なお、家庭相談員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間を超えない範囲内で、福祉事務所長が定める。

(運営)

第6条 相談室の運営は、次に定めるところによる。

(1) 業務体制の確立 相談室の効率的な運営を図るため、地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画の策定等に十分配意すること。

(2) 児童福祉関係諸機関との連絡協調 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等との連絡協調を緊密にすること。

(3) 地域住民との連絡 福祉事務所は、相談室が地域住民に十分に活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、家庭児童相談が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図ること。

(報酬及び費用弁償)

第7条 家庭相談員の報酬及び費用弁償は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)の定めるところによる。

(休暇等勤務条件)

第8条 この訓令に定めるほか、家庭相談員の休暇及び服務等の勤務条件は、対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日訓令第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市家庭児童相談室設置運営要綱

平成16年3月1日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第27号
平成17年3月25日 訓令第11号
平成20年3月27日 訓令第6号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和元年12月18日 訓令第9号
令和2年5月11日 訓令第10号
令和4年3月17日 訓令第6号