○対馬市母子・父子自立支援員設置要綱

平成16年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の規定に基づき、福祉事務所に母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を配置し、その服務等について定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は、主として次の業務を行う。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対する相談、自立に必要な情報提供及び指導

 家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援

 住宅、子育て、就業など生活基盤上の諸問題に関する相談支援

 離婚直後など、地域で安定した生活を営むための精神的支援

 親子関係、児童の養育に関する諸問題に関する相談支援

 環境的な原因又は親子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者への相談支援

 自助グループの養成や集団指導

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対する職業能力の向上及び求職活動に関する支援

 職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供

 各種制度についての情報提供並びに就職活動に関する助言及び指導

 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言及び指導

(3) その他配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の自立に必要な支援

 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する相談及び指導

 児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援

 福祉、保健、医療など関係機関との連携及び調整

2 支援員は、職務を行うに当たっては、民生委員及び児童委員の協力を得るとともに、関係機関と密接な連携を保ち相互に協力し合うものとする。

(指揮監督)

第3条 支援員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

(任用方法)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし所長の推薦により市長が任用する。

2 支援員は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦を充てることに努める。

3 任用時の最低年齢は40歳以上を原則とする。

(任期)

第5条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 支援員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 支援員の報酬及び費用弁償は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)の定めるところによる。

(休暇等勤務条件)

第7条 この告示に定めるほか、支援員の休暇及び服務等の勤務条件は、対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第8条 支援員の勤務日は、所長が別に指定する。

2 支援員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間を超えない範囲内で、所長が定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第22号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成31年3月1日告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市母子・父子自立支援員設置要綱

平成16年3月1日 告示第11号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月1日 告示第11号
平成17年3月25日 告示第22号
平成20年3月27日 告示第8号
平成27年3月20日 告示第106号
平成31年3月1日 告示第11号
令和元年12月18日 告示第53号
令和2年5月11日 告示第68号