○対馬市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業支給要綱
平成16年7月9日
告示第94号
(趣旨)
第1条 市は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、予算の定めるところにより、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金を受けることができる者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者(その者が住所を対馬市内に有する場合に限る。ただし、訓練給付金支給対象講座の指定通知を受けた者で特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。)とする。なお、この事業において、「児童」とは20歳に満たない者をいう。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(支給対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) その他、前号に準じ市長が別に指定する講座
(対象支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額は20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において前号以外の受給資格者
前号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
なお、平成29年4月1日より前に終了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。
(対象講座指定の手続)
第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、受講する講座について教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 申請者が対象講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
4 市長は、対象講座の指定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
(訓練給付金支給の手続)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を対象教育訓練の修了の日の翌日から起算して1月が経過する日までに市長に提出しなければならない。
2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、教育訓練経費について発行した領収書
(4) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」
3 市長は、支給申請書を受理したときは、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
4 市長は、支給の可否の決定を行ったときは、遅滞なくその結果(支給することを決定した場合は、当該支給額も含む。)を当該支給申請者に自立支援教育訓練給付金決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(訓練給付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。
(書類の経由)
第8条 この要綱の規定により市長に提出する書類は、福祉事務所を経由するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日告示第23号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日告示第54号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月1日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月1日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月28日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。