○対馬市高等職業訓練促進給付金等事業支給要綱

平成16年7月9日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、予算の定めるところにより、給付金を支給するものとし、その支給については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 職業訓練給付金の支給対象者は養成機関(通信教育よるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。なお、この事業において、「児童」とは20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において、1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合は、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 給付金の支給を受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く。)

(5) 住所を市の福祉事務所の管轄区域内に有するものであること(職業訓練給付金の支給決定通知を受けた者で特に市長が必要と認めた場合は、この限りではない。)

(対象資格)

第4条 給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 理容師

(9) 美容師

(10) 社会福祉士

(11) 製菓衛生士

(12) 調理師

(13) シスコシステムズ認定資格

(14) LPI認定資格

(15) 前各号に準ずる資格で市長が別に定めるもの

(支給期間等)

第5条 職業訓練給付金の支給の対象となる期間等は、次のとおりとする。

(1) 職業訓練給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする(平成21年6月5日の時点で修業していた者又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(上限4年)を超えない期間としても差し支えない。)

(2) 職業訓練給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

2 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第6条 職業訓練給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が職業訓練給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がない者とした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円)

(2) (1)に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) (1)に掲げる者以外の者 2万5,000円

(給付金支給の手続)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。「支給申請書」という。)を、提出するものとする。なお、職業訓練給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 職業訓練給付金の支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者の児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他前条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 修業している養成機関の長の在籍証明書類

3 修了支援給付金の支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該申請者の児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他前条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修業していた養成機関の長の修了証明書の写し

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

5 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

6 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた申請者は、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第3号)を、市長あて提出するものとする。

(修業期間中の報告)

第8条 職業訓練給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、各年度末に養成機関が発行する修得単位証明書を市長に提出するもののほか、市長から提出を求められたときは、養成機関が発行する在籍証明書を提出するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、前項に掲げる書類のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告、資料の提出等を求めることができるものとする。

3 受給者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があるときを除き、その日から起算して14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)又は高等職業訓練促進給付金支給要件変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消)

第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進費の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により職業訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部をその者から返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月25日告示第24号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年8月8日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月30日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年7月30日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は平成25年9月30日までの間において申請があった場合は、第3条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成27年3月20日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月1日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月28日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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対馬市高等職業訓練促進給付金等事業支給要綱

平成16年7月9日 告示第95号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年7月9日 告示第95号
平成17年3月25日 告示第24号
平成19年3月30日 告示第5号
平成20年8月8日 告示第69号
平成21年3月31日 告示第31号
平成21年7月30日 告示第61号
平成24年7月30日 告示第60号
平成25年8月1日 告示第88号
平成27年3月20日 告示第107号
平成28年6月1日 告示第41号
平成30年2月1日 告示第2号
令和3年3月31日 告示第33号
令和4年3月17日 告示第14号
令和4年4月28日 告示第73号
令和5年4月28日 告示第63号