○対馬市老人福祉法施行細則

平成16年3月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) ケース番号受付処理簿(様式第2号)

(3) 調査記録表(様式第3号)

(4) 措置費支給台帳(様式第4号)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(7) 養護受託者台帳(様式第7号)

(措置の申出)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を受けようとする者、又はその者を現に養護する者は、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 措置申出書(様式第8号)

(2) 収入申告書(様式第9号)

(3) 扶養義務者に係る所得額及び税額(証明)確認書(様式第10号)

(4) 診断書(様式第11号)

(5) 診断書(様式第12号)

(6) 扶養義務者等申立書(様式第13号)

(7) 身元引受書(様式第14号)

(8) 戸籍謄本

(9) 住民票(世帯全員の写し)

(10) その他市長が必要と認める書類

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第15号)により、措置の廃止を行ったときは、措置廃止通知書(様式第16号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第17号)によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第18号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第19号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所(委託)依頼書(様式第20号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第21号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所(委託)依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(委託)受諾(不承諾)(様式第22号)又は養護受諾(不承諾)(様式第23号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所措置(委託)解除通知書(様式第24号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(様式第25号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときについて準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第26号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第27号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該市長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、老人保護費請求書(様式第28号)により、市が措置費の支払いを委託する財団法人長崎県町村社会福祉振興財団(以下「財団」という。)に請求しなければならない。

2 財団は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第29号)により、財団に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条に規定する届出は、被措置者変動状況届(様式第30号)によらなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町老人福祉法施行細則(平成5年厳原町規則第8号)、美津島町老人福祉法施行細則(平成6年美津島町規則第11号)、豊玉町老人福祉法施行細則(平成5年豊玉町規則第14号)、老人福祉法施行細則(平成6年峰町規則第8号)、老人福祉法施行細則(平成11年上県町規則第1号)又は上対馬町老人福祉法施行細則(平成13年上対馬町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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対馬市老人福祉法施行細則

平成16年3月1日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第61号
平成17年2月10日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第15号