○対馬市敬老祝金支給条例

平成16年3月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、老齢者に対してその長寿を祝福し、敬老の意を表するため敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、市内に住所を有し、次の各号に該当する者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(1) 9月1日現在満77歳に達する者

(2) 9月1日現在満88歳に達する者

(3) 当該年度中に満99歳に達する者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 満77歳到達者 7,000円

(2) 満88歳到達者 8,000円

(3) 満99歳到達者 100,000円

(支給の時期)

第4条 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、第2条第3号に係るものについては、該当年齢に達した日から10日以内に支給する。

(支給の決定)

第5条 祝金の支給決定は、第2条及び第3条の規定により受給資格者の現有公簿を確認して市長が決定する。

(支給の特例)

第6条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき祝金は、現に監護していた扶養義務者に支給することができる。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によって祝金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額の全部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の豊玉町及び峰町の住民で合併後も引き続き対馬市の住民となる者のうち、この条例の施行の日の前日までに既に満100歳に達している者については、平成16年度中において、第3条第2項に規定する満100歳の祝金を支給する。

(平成17年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度中、満99歳に達した者で、引き続き対馬市の住民である者については、平成17年度中において、第3条第3号に規定する満99歳の祝金を支給する。

対馬市敬老祝金支給条例

平成16年3月1日 条例第124号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第124号
平成17年3月22日 条例第25号