○対馬市老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則

平成16年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第11条第1項による老人ホーム等の入所又は入所委託の措置(以下「入所措置」という。)に係る者(以下「被措置者」という。)及びその被措置者の主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める「扶養義務者」をいう。)から、負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用徴収の決定等)

第3条 市長は、入所措置に係る者のうち、当該被措置者については別表第1又は別表第2による費用徴収基準月額により算定した額を、扶養義務者については別表第3による費用徴収基準月額により算定した額を費用の徴収額として決定する。ただし、月の中途で措置を開始し、又は廃止した者の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。

2 前項の規定により費用の徴収額を決定したとき、又は変更したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)へ通知するものとする。

(費用の納期)

第4条 納入義務者は、当該月の費用を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途で入所措置及び利用を開始した場合の費用については、翌月の末日までとする。

2 特別の事情により費用を納入することが困難であると市長が認めるときは、延納し、又は分納することができる。

(費用の減免)

第5条 市長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収額を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難なとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、その理由を記載した老人ホーム費用徴収金減額(免除)申請書(様式第2号)にそれを証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは費用の減免の適否を決定し、その旨を老人ホーム費用徴収金減額(免除)承認通知書(様式第3号)又は老人ホーム費用徴収金減額(免除)不承認通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用徴収額の再調査)

第6条 市長は、費用の徴収額の適否について年1回調査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは、随時これを行うことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年厳原町規則第7号)、老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年美津島町規則第5号)、豊玉町老人ホーム等入所及び老人の居宅介護に係る費用徴収規則(平成6年豊玉町規則第10号)、老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年峰町規則第1号)、老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年上県町規則第10号)又は老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年上対馬町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年6月21日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10.800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上記にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円 円

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10.000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、当該費用徴収基準月額の上限は、240,000円とする。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 C1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7並びに同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3 同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

注6 4月1日から6月30日までの間におけるこの表のBの項、C1の項及びC2の項の規定の適用については、これらの項中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

注7 4月1日から6月30日までの間におけるこの表のC1の項、C2の項及びD1の項からD14の項までの適用については、これらの項中「前年分」とあるのは、「前々年分」とする。

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対馬市老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則

平成16年3月1日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)