○対馬市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成16年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、対馬市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の依頼により、次の事項について判定し、その結果を市長へ報告する。
(1) 入所措置の申出があった者又は入所中の者について、養護老人ホームへの入所措置の要否
(2) 総合判定
ア 要入院
イ 養護老人ホームの対象
ウ 在宅福祉サービスの適用と内容
エ 老人ホーム対象外
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。
(1) 対馬保健所長
(2) 医師
(3) 長寿介護課長
(4) 老人福祉施設の代表
2 委員の任期は、前項に掲げるその職にある期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要するため委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、委員会に付議すべき事案について、回議により委員会の判定に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健部長寿介護課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第28―2号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第56号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。