○対馬市高齢者等相談所運営事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、適切な助言及び援助を行うことにより、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、対馬市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者及びこれらの者を抱える家族とする。

(事業の内容)

第4条 この事業においては、高齢者等相談所を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決を図るものとする。

(事業の実施)

第5条 相談に当たる者は、高齢者等に身近な存在である民生委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア等とし、相談の内容等に応じて社会福祉の専門家を加えること。

2 相談所の開設日は、週1回以上とする。

3 相談所における相談はすべて無料とし、あらゆる相談に対応すること。

4 在宅介護支援センター等と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては、当該機関へ連絡を行うなど適切に対応すること。

5 相談に当たる者及び当った者は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、高齢者等相談所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町高齢者等相談所運営事業実施要綱又は美津島町心配ごと相談所設置に関する要綱(平成15年美津島町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市高齢者等相談所運営事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第61号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 告示第61号