○対馬市通院等移送サービス事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、医療機関等への通院等に関し、一般の交通機関による移動が困難な高齢者等に対し、車いす等搬送仕様自動車(以下「搬送自動車」という。)を利用した移送サービスを実施することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、対馬市とする。ただし、必要がある場合は、市長は、登録の要否を除き、この事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りではない。
(1) 対馬市に居住し、おおむね65歳以上の者
(2) 介護保険制度による要介護4又は5の認定を受けた者
(3) 一般の交通機関を利用することが困難な者
(利用事由)
第4条 移送サービスを利用することができる事由は、次に定めるものとする。
(1) 医療機関への通院及び入退院
(2) 福祉機関への入退所
(3) その他市長が必要と認めた場合
(移送範囲)
第5条 移送サービスを行う範囲は、対馬市内とする。
(利用時間及び回数)
第6条 移送サービスの利用期間及び利用時間は、12月29日から翌年1月3日までを除いた日の午前9時から午後5時までとする。
2 移送サービスの1か月の利用回数は、4回以内を基本とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(登録の申請)
第7条 移送サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、通院等移送サービス事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、この事業の登録を申請するものとする。
(利用料)
第10条 移送サービスの利用者の1回当たりの負担額は、次のとおりとする。
(1) 運賃が8,000円以下の場合 500円
(2) 運賃が8,000円を超える場合 運賃から7,500円を控除した額
2 第2条の規定により事業を委託したときは、利用料は、受託者の収入とする。
(利用取消し)
第11条 市長は、悪天候、車両の故障等により搬送自動車を運行できない場合は、移送サービスの利用を取り消すことができる。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、この事業を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 病気その他の理由で移送サービスを利用できなくなったときは、速やかに市長に届け出ること。
(2) 搬送自動車の乗車については、運転手の指示に従うこと。この場合において、利用者の容態によっては、介護人が同乗すること。
(登録の取消し)
第14条 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、登録を取消すものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月8日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日告示第12号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。