○対馬市外出支援サービス事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、医療機関等への通院等に関し、一般の交通機関による移動が困難な高齢者等に対し、車いす等搬送仕様自動車(以下「搬送自動車」という。)を利用した移送サービスを実施することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、対馬市とする。ただし、必要がある場合は、市長は、登録の要否を除き、この事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、対馬市に居住し、おおむね65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している者又は車いすを利用している者であって、一般の交通機関を利用することが困難なものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく通院介助に係るサービスを利用できる者については、第4条第1号に規定する医療機関への通院利用対象者から除くものとする。

(利用事由)

第4条 移送サービスを利用することができる事由は、次に定めるものとする。

(1) 医療機関への通院及び入退院

(2) 福祉機関への入退所

(3) その他市長が必要と認めた場合

(移送範囲)

第5条 移送サービスを行う範囲は、対馬市内とする。

(利用時間及び回数)

第6条 移送サービスの利用期間及び利用時間は、12月29日から翌年1月3日までを除いた日の午前9時から午後5時までとする。

2 移送サービスの1箇月の利用回数は、8回以内を基本とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第7条 移送サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、この事業の登録を申請するものとする。

(登録の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による登録の申請を受理したときは、登録の要否を決定し、申請者に対し外出支援サービス登録決定通知書(様式第2号)又は外出支援サービス登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により登録を決定したときは、外出支援サービス事業登録台帳(様式第4号)に登録し、あらかじめ市長が委託契約した第2条ただし書の社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)に対して、外出支援サービス依頼書(様式第5号)により、依頼するものとする。

(利用申請)

第9条 前条第1項の規定により登録を決定された者(以下「利用者」という。)は、移送サービスを利用するときは、利用日の1週間前までに、外出支援サービス利用申請書(様式第6号)を、市長に提出するものとする。

(利用料)

第10条 移送サービスの利用に当たっては、1回当たり500円を利用者の負担とする。

2 第2条の規定により事業を委託したときは、利用料は、受託者の収入とする。

(利用取消し)

第11条 市長は、悪天候、車両の故障等により搬送自動車を運行できない場合は、移送サービスの利用を取り消すことができる。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、この事業を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 病気その他の理由で移送サービスを利用できなくなったときは、速やかに市長に届け出ること。

(2) 搬送自動車の乗車については、運転手の指示に従うこと。この場合において、利用者の容態によっては、介護人が同乗すること。

(事業報告)

第13条 受託法人等は、この事業に係る経費を明確に区分するとともに、利用者に関係する必要な書類を備え付けるものとし、月次外出支援サービス利用実績表(様式第7号)及び年次外出支援サービス利用実績表(様式第8号)を添えて市長へ事業報告するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第32号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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対馬市外出支援サービス事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)