○対馬市デイサービスセンター条例

平成16年3月1日

条例第133号

(設置)

第1条 老人の福祉を増進するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により老人デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

デイサービスセンター御嶽の里

対馬市上県町樫滝1061番地1

デイサービスセンターなるたき園

対馬市上対馬町玖須647番地1

デイサービスセンター合歓の木園

対馬市上対馬町芦見167番地

(目的)

第3条 老人デイサービスセンターは、利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(利用者の定数)

第4条 老人デイサービスセンターの利用者の定数は、次のとおりとする。

名称

定数

デイサービスセンター御嶽の里

25人

デイサービスセンターなるたき園

25人

デイサービスセンター合歓の木園

18人

(管理の代行等)

第5条 市長は、老人デイサービスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に老人デイサービスセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に老人デイサービスセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条の目的に係る事業の実施に関すること。

(2) 施設の維持及び管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人デイサービスセンターの運営及び管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市デイサービスセンター条例

平成16年3月1日 条例第133号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第133号
平成21年3月31日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第29号
令和2年6月18日 条例第26号