○対馬市高齢者生活福祉センター条例

平成16年3月1日

条例第129号

(目的及び設置)

第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに生活の場を提供し、高齢者とその介護家族に対する相談、指導等の援助を行うことを目的として、対馬市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市高齢者生活福祉センター「ピアハウス」

(2) 位置 対馬市美津島町画像知乙1168番地1

(定員)

第3条 センターの利用定員は、12人とする。

(対象者)

第4条 センターの利用の対象となる者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢のため独立して生活することに不安のある者とする。

(事業の内容)

第5条 センターの運営事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 前号に規定する住居の提供を受けた者(以下「利用者」という。)に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が通所介護、訪問介護等介護保険サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用の手続の援助を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。

(利用の申請)

第6条 前条第1号に規定する住居の提供(以下「住居の提供」という。)を受けようとする者は、規則で定める申請書により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居の提供の可否を決定するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住居の提供を取り消すことができる。

(1) 利用者(前条に規定する決定の通知を受けた者を含む。以下この条において同じ。)第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により、当該住居の提供を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が住居の提供をすることが不適当と認めたとき。

(利用者負担の決定等)

第9条 利用者は、住居の提供に要した費用の一部(以下「利用者負担月額」という。)別表に定めるところにより負担しなければならない。

2 月の途中で住居の提供を受け、又は住居の提供を取り消された場合の利用者負担月額は、次のとおりとする。

(1) 月の途中で住居の提供を受けた場合 別表に定める利用者負担月額に、当該月の途中で住居の提供を受けた日からその月の末日までの実日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 月の途中で住居の提供を取り消された場合 別表に定める利用者負担月額に、当該月の初日から途中で住居の提供を取り消された日までの実日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 市長は、利用者が特別の事由により利用者負担月額を一時的に納めることができないと認めるときは、延納し、又は分納させることができる。

(利用者負担月額の減免)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担月額を納付することが困難であると認めるときは、それを減額し、又は免除することができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事由が生じたとき。

2 前項の利用者負担月額の減額又は免除を受けようとする者は、同項各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに、規則で定める申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定する。

(管理の代行等)

第11条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する運営事業

(2) センターの施設、設備等の管理及び維持

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(損害の賠償)

第12条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。なお、前条に規定する指定管理者についても同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美津島町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年美津島町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

高齢者生活福祉センター利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担月額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

C

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

D

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

E

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

F

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

G

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

H

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

I

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

J

2,000,001円以上2,100,000円以下

30,000円

K

2,100,001円以上2,200,000円以下

35,000円

L

2,200,001円以上2,300,000円以下

40,000円

M

2,300,001円以上2,400,000円以下

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの利用者負担月額にあっては前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦部屋の利用者については、夫婦の収入合算額から必要経費合算額を控除して得た額の2分の1を対象収入とし、その利用者負担月額に1.5倍を乗じて得た金額とする。

3 光熱水費については、入居者が実費相当額を負担するものとする。

対馬市高齢者生活福祉センター条例

平成16年3月1日 条例第129号

(平成16年3月1日施行)