○対馬市老人保健施設建設事業用地取得費補助金要綱
平成16年3月1日
告示第20号
(目的)
第1条 対馬市は、老人保健施設設置の推進を図るため、予算の定めるところにより、設置者に対し、老人保健施設事業用地取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象事業及び対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象事業及び対象事業者は、次のとおりとする。
(1) 対象事業 次の国有財産の取得
土地の所有者 | 土地の所在 | 地番 | 地目 | 地積 |
大蔵省 | 対馬市厳原町東里 | 338番の1 | 宅地 | 1,633.21m2 |
対馬市厳原町東里 | 342番 | 宅地 | 1,412.53m2 | |
建設省 | 対馬市厳原町東里 | 338番地の1、342番にはさまれた部分 | 里道 | 79.33m2 |
(2) 対象事業者
設置施設名 | 設置者(法人名) | 住所 |
老人保健施設「彩光園」 | 社会福祉法人 あすか福祉会 | 長崎県対馬市厳原町田渕933番地 |
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第1号に規定する財産の取得の売買代金とし、補助対象事業者がその売買代金を金融機関から借り入れた場合は、その売買代金と利息の合計額(以下「売買代金等」という。)とする。
(補助の期間)
第4条 補助の期間は、売買代金等の支払を完了するまでの期間で平成17年度までとする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 規則第4条の規定に基づく補助金の交付申請については、当該年度の9月5日と翌年3月5日までに提出するものとし、申請書に次の書類を添付するものとする。
(1) 収支予算書
(2) 返済計画書
(実績報告)
第6条 規則第12条に基づく実績報告については、当該年度の翌年の4月30日までとし、次の書類を添付するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 支払の確認をできる書類
(禁止事項)
第7条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。