○対馬市老人保健施設建設事業用地取得費補助金要綱

平成16年3月1日

告示第20号

(目的)

第1条 対馬市は、老人保健施設設置の推進を図るため、予算の定めるところにより、設置者に対し、老人保健施設事業用地取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象事業及び対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象事業及び対象事業者は、次のとおりとする。

(1) 対象事業 次の国有財産の取得

土地の所有者

土地の所在

地番

地目

地積

大蔵省

対馬市厳原町東里

338番の1

宅地

1,633.21m2

対馬市厳原町東里

342番

宅地

1,412.53m2

建設省

対馬市厳原町東里

338番地の1、342番にはさまれた部分

里道

79.33m2

(2) 対象事業者

設置施設名

設置者(法人名)

住所

老人保健施設「彩光園」

社会福祉法人 あすか福祉会

長崎県対馬市厳原町田渕933番地

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1号に規定する財産の取得の売買代金とし、補助対象事業者がその売買代金を金融機関から借り入れた場合は、その売買代金と利息の合計額(以下「売買代金等」という。)とする。

(補助の期間)

第4条 補助の期間は、売買代金等の支払を完了するまでの期間で平成17年度までとする。

(補助金の申請及び請求)

第5条 規則第4条の規定に基づく補助金の交付申請については、当該年度の9月5日と翌年3月5日までに提出するものとし、申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 返済計画書

2 規則第14条の規定に基づく補助金交付請求については、前項とあわせて行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に基づく実績報告については、当該年度の翌年の4月30日までとし、次の書類を添付するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 支払の確認をできる書類

(禁止事項)

第7条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の厳原町老人保健施設建設事業用地取得費補助金要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市老人保健施設建設事業用地取得費補助金要綱

平成16年3月1日 告示第20号

(平成16年3月1日施行)