○対馬市シルバー人材活用事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、働く意欲を持っている健康な高齢者のために、地域社会と連携を保ちながら、その知識、経験、希望に沿った補助的、短期的な就業の機会を確保し、高齢者の生きがいとその能力を生かして健康と福祉を増進し、地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。
2 市長は、事業の目的を達成するため、関係機関と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(運営の委託)
第3条 市は、事業の運営を社会福祉法人対馬市社会福祉協議会(以下「事務局」という。)に委託する。
(登録等)
第4条 この事業の就業を希望する者は、登録申込書を事務局に提出して承認を得るものとする。
(1) 対馬市に居住する60歳以上の健康で働く意欲のある者
(2) 雇用関係を有しない補助的、短期的就業により自己の能力を活用することを希望する者
3 第1項の規定により登録の承認を得た者(以下「登録者」という。)は、登録を取りやめようとするときは、事務局に届け出なければならない。
4 登録者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 対馬市に居住しなくなったとき。
(3) 就業に耐えられなくなったと認められるとき。
(仕事の受注)
第5条 高齢者が就業する仕事は、市内の一般家庭又は企業等から事務局が受注する。
(仕事の提供等)
第6条 前条の規定により受注した仕事(以下単に「仕事」という。)は、登録者に、あらかじめ就業期間、仕事の内容、報酬基準その他必要事項を示し、合意の上で割り当てるものとする。
(報酬)
第7条 報酬基準は、仕事の種類、内容等を考慮して、別表のとおりとする。
3 発注者は、仕事が完了したときは速やかに前項で決定された利用料を事務局に支払うものとする。
4 報酬は、利用料の支払いを確認後、事務局から後日、報酬基準を基に本人に支払うものとする。
(就業時間)
第8条 仕事に従事する登録者(以下「従事者」という。)の就業時間は、労働基準法を尊重し、従事者の健康と福祉を考慮して、1日8時間を上まわらないものとする。
(就業上の注意事項)
第9条 従事者は、就業に当たり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 仕事中は、あらかじめ指名されたリーダーの指示に従ってお互い仲よく協力して働くこと。
(2) やむを得ない事情で約束の仕事に従事できない場合は、事務局に事前に届け出ること。
(3) 仕事上知り得た事項及び発注者の不利益になることは他に漏らしてはならないこと。
(4) 安全衛生の確保に注意を払い、災害発生の防止に努めること。
(5) 就業に関する一切の責任は当事者間にあって、事務局はその責任は負わないこと。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日告示第118号)
この告示は、令和4年10月8日から施行する。
別表(第7条関係)
報酬基準表
職種 | 基準単価 | ||
大工仕事 | 簡単な補修等 | 964円/時間 | |
道具持込み | 1,179円/時間 | ||
左官仕事 | 簡単な補修等 | 964円/時間 | |
道具持込み | 1,179円/時間 | ||
剪定作業 | 庭木の剪定等 | 964円/時間 | |
除草作業 | 964円/時間 | ||
伐採作業 | 家周り等の簡単なもの | 964円/時間 | |
農作業 | 軽作業 | 964円/時間 | |
重作業 | 1,072円/時間 | ||
清掃作業 | 屋内 | 853円/時間 | |
屋外 | 964円/時間 | ||
ペンキ作業 | 屋内 | 964円/時間 | |
屋外 | 1,179円/時間 | ||
廃品運搬処理(粗大ゴミ) | 1,179円/時間 | ||
機械等持込み (機械損料) | 軽トラック・耕運機・発電機等 | 1,059円/日1台 (半日は半額) | |
草刈機・チェーンソー・トリマー・噴霧器等 | 853円/日1台 (半日は半額) | ||
その他機械器具 | 要相談 | ||
筆耕 | 宛名書き | 毛筆 | 42円/枚 |
硬筆 | 26円/枚 | ||
賞状 | 全部 | 3,216円/枚 | |
一部書 | 268円/枚 | ||
家事援助 | 公的事業で対応できないもの | 853円/時間 | |
墓地清掃 | 964円/時間 | ||
その他 | 障子・網戸張替え | 1,179円/枚 | |
襖張替え | 1,179円/紙1枚 | ||
引越(荷造り等)作業 | 1,179円/時間 |
※ 利用料は、上記の基準額を基に事務手数料として10%を加算した合計額に消費税を乗じて得た額とする。
※ 上記基準表にないものは、上記金額を勘案し、話し合いで決定する。
※ 上記以外に必要な、材料費、消耗品費の実費は、発注者の負担とする。