○対馬市ゲートボール場条例
平成16年3月1日
条例第134号
(設置)
第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションその他健康保持の推進を図り、生きがいある生活を営むことを目的として、対馬市ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美津島ゲートボール場 | 対馬市美津島町 |
仁位ゲートボール場 | 対馬市豊玉町仁位94番地1 |
佐賀ゲートボール場 | 対馬市峰町佐賀608番地1 |
志多賀ゲートボール場 | 対馬市峰町志多賀127番地4 |
櫛ゲートボール場 | 対馬市峰町櫛99番地3 |
三根ゲートボール場 | 対馬市峰町三根994番地1 |
佐須奈全天候型ゲートボール場 | 対馬市上県町佐須奈乙339番地 |
(利用の許可)
第3条 ゲートボール場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用がゲートボール場の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ゲートボール場の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 ゲートボール場の使用料は、無料とする。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が利用許可の条件又は市の職員の指示に従わないとき。
(5) 公用又は管理上のため、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止され、若しくは中止したときは、直ちにゲートボール場を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、ゲートボール場の施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第9条 市長は、ゲートボール場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にゲートボール場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にゲートボール場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。