○対馬市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、在宅の身体障害者に対して、訪問入浴サービスを供することにより身体障害者の身体の清潔を保持し、心身機能を維持することによって、日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、対馬市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容等)

第3条 この事業は、訪問入浴車により利用対象者の家庭に訪問し、入浴、清拭及び洗髪等のサービスを実施するものとする。

2 前項の入浴サービスの提供にあたる従事者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 介護職員

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、次の各号に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者を除くものとする。

(1) 対馬市に住所を有する者

(2) 医師が入浴可能と認める者

(3) 身体障害者手帳1級、2級に該当し寝たきり等により入浴が困難な在宅の身体障害者又は身体障害者手帳を有する最重度の知的障害者

(4) 利用対象者又はその家族が、感染症の疾患を有していないこと。

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写し及び医師の意見書(身体障害者訪問入浴サービス事業用)(様式第2号)を添えて対馬市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 所長は、第4条の規定に基づき利用の決定を行ったときは、身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(利用却下)

第7条 所長は、前条に該当しない者については、身体障害者訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(利用変更及び廃止)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)申請書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

(1) 利用者の氏名又は住所等に変更があったとき。

(2) 利用者の障害状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

2 所長は、前項第2号に係る申請があったときは、身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(利用の取消)

第9条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 利用者が医療機関に入院したとき。

(4) 利用者が身体障害者施設その他の施設等に入所したとき。

(5) この事業のサービスを継続しがたい事由が発生したとき。

2 所長は、前項の規定に該当する者については、身体障害者訪問入浴サービス支援事業利用取消通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(サービスの利用方法)

第10条 第7条の規定に基づき利用決定された者が、この事業を利用しようとするときは、身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書を事業所に提示し直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用料は、12,500円に10分の1を乗じた額とする。

(利用料の免除)

第12条 所長は、利用者、利用者の属する世帯及び利用者の属する世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 利用者及びその配偶者(障害児が利用する場合については、保護者の属する世帯)(以下「利用者等」という。)に係る当該年度の市民税が非課税である場合(当該年度の4月、5月にあっては前年度の市民税とする。)にあっては、利用料の全額を免除する。

(利用料の有効期間等)

第13条 利用料決定の有効期間は、利用を決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者は、前項に規定する利用料の有効期間満了日までの1か月以内に利用者等の当該年度に係る市民税課税証明を所長に提出しなければならない。

3 利用者は、利用者等の当該年度に係る市民税等閲覧に関する同意書を所長に提出したときは、前項の規定による市民税課税証明の提出を省くことができる。

(市が事業所へ支払う費用額)

第14条 市は、12,500円に10分の9を乗じた額に、第12条に規定する利用者の利用料免除額を加えたものとする。

(遵守事項)

第15条 入浴サービス提供時に、利用者の病状が急変した場合又はその他必要な場合は、入浴サービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

2 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第16条 この告示の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の厳原町身体障害者等訪問入浴事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日告示第34号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第42号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第79号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第79号
平成17年3月25日 告示第34号
平成18年9月29日 告示第42号
平成19年3月30日 告示第11号
平成22年4月1日 告示第27号
平成25年7月1日 告示第78号
平成28年2月1日 告示第116号
令和2年3月31日 告示第28号