○対馬市地域活動支援センター条例
平成16年3月1日
条例第135号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の規定により、障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るために、対馬市地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
地域活動支援センター「きらり」 | 対馬市厳原町中村606番地1 |
(管理)
第3条 市長は、支援センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じてもっとも効果的な方法により運用しなければならない。
(損害賠償)
第4条 支援センターの建物又は附属設備を汚損し、き損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第5条 市長は、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に支援センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。