○対馬市福祉のまちづくり推進事業費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市は、福祉のまちづくりを推進するため、予算の定めるところにより、高齢者・障害者住宅助成事業を行う者に対し、対馬市福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その取扱いについては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助事業者等)
第2条 補助金の交付の申請ができる者(団体を含む。)、補助金の交付対象となる経費及びその補助率は、別表のとおりとする。
(1) 福祉のまちづくり推進事業計画書又は事業実績書(様式第1号)
(2) 収支予算書又は収支精算書(様式第2号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津馬町福祉のまちづくり推進事業費補助金交付要綱(平成13年美津島町規程第17号)、豊玉町福祉のまちづくり推進事業費補助金交付要綱(平成11年豊玉町告示第1号)、峰町高齢者・障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成11年峰町要綱第4号)、上県町高齢者・障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成9年上県町要綱第3号)又は上対馬町高齢者・障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成9年上対馬町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日告示第10号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日告示第40号)
この告示は、平成22年5月17日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者の要件 | 補助対象者は、本市に居住する者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、当該世帯員の直近の住民税及び前年の所得税が課税されている世帯を除く。 (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に定める居宅介護住宅改修費又は同法第57条に定める介護予防住宅改修費の保険給付を受ける者で65歳以上の者(単身高齢者世帯に限る。) (2) 身体障害者手帳の1級又は2級を有する者(児童を含む。)又はその者と同居する者 (3) 難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者又はその者と同居する者 |
補助対象工事 | 補助の対象となる工事の経費は、次のとおりとする。介護保険制度において保険給付の対象となる住宅の改修に係る工事に要する経費 ア 手すりの取付け イ 段差の解消 ウ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ 便所の拡張 キ 浴槽の取替え又はシャワーの設置 ク 台所又は流し台の取替え ケ 洗面所等の洗面器の車椅子使用者等が利用可能な洗面器への取替え コ その他これら各工事に伴う必要な工事 |
補助率 | 1件当たり3分の2以内。ただし、補助金の1件当たりの限度額は40万円とする。 |
他法による負担との調整 | (1) 補助対象者が介護保険制度による住宅改修の保険給付を受けるときは、上記に掲げる工事に要する経費が27万円を超える場合に限り助成するものとする。この場合、上記の補助金の額は、一律に18万円(保険者負担額の上限額)を控除した後の額とする。 (2) 補助対象者が障害者日常生活用具給付等事業に基づく住宅改修に係る補助を受けるときの上記の補助金の額は、他法負担額(自己負担額を除く。ただし、20万円が限度)を控除した後の額とする。 |
補助回数等 | (1) 新築又は増築に伴い行われる工事は、補助の対象とはならない。 (2) 助成を受けられるのは、原則として1回とする。 |