○対馬市こどもデイサービスセンター条例
平成16年3月1日
条例第136号
(目的及び設置)
第1条 障害児等を対象とする通園の場を設けて、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行うことにより自立助長と福祉の増進を図ることを目的に対馬市こどもデイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 対馬市こどもデイサービスセンター
(2) 位置 対馬市美津島町知甲882番地12
(事業内容)
第3条 センターは、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害児の心身発達のための基本生活訓練及び集団訓練に関すること。
(2) 障害児の心理的側面から必要な指導及び助言に関すること。
(3) 障害児の言語障害の発達技能及び訓練に関すること。
(4) 障害児の保護者に対する療育上の指導及び助言に関すること。
(5) 前各号に掲げる事業のほか、障害児等の福祉の増進を図るため市長が必要と認めること。
(実施主体)
第4条 前条の規定によりセンターが行う事業(以下「事業」という。)の実施主体は、対馬市とする。
(利用対象児童)
第5条 事業の利用対象児童は、通園による指導及び訓練になじむ障害のある幼児で市長が適当であると認めた者とする。ただし、市長は、通園による指導になじむと認められ、かつ、事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児にセンターを利用させることができる。
(利用者負担)
第6条 センターの利用に要する額は、介護給付等のサービスを受給した当該月において、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する負担上限月額を限度に国が定める報酬単価に一割を乗じた額とする。
(管理の代行等)
第7条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する運営事業
(2) 前号の運営事業の利用に係る利用者負担額の徴収等に関する事務
(3) センターの施設、設備等の管理及び維持
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。