○対馬市国民健康保険運営協議会規則
平成16年3月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市国民健康保険条例(平成16年対馬市条例第137号)第3条の規定に基づき、対馬市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業に関すること。
(5) その他市長において重要と認める事項
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は、市長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(協議会の招集)
第6条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
第7条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項に規定するもののほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
(協議会の議事)
第8条 協議会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第9条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を認めることができる。
(書記)
第10条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第11条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月10日規則第14号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。