○対馬市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱

平成16年3月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定に基づく国民健康保険被保険者証の返還その他本市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者証の取扱いを定め、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって本市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める世帯主は、保険税をその納期限から1年を経過しても納付しない世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年を経過していない世帯主であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることができる。

(1) 納付相談又は指導にいっこうに応じようとしない者

(2) 納付相談又は指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(3) 納付相談又は指導の結果、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められるにもかかわらず納付方法等の取決めに応じない者

(4) 前各号の規定に類する者のうち、特に必要と認める者

3 前2項に規定する世帯主のうち、その滞納につき国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条の4に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)が認められる者については、前2項の規定は適用しない。

4 第1項又は第2項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により資格証明書を交付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第3条 前条第1項又は第2項の規定により、被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ当該世帯主に対して、期限を設けて弁明の機会を付与する。

(除外者)

第4条 第2条の規定にかかわらず、その世帯に属するすべての被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して被保険者証の返還は求めないものとし、世帯に属する被保険者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る資格証明書を交付しない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者

(2) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者

(3) その世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者

2 前項第1号又は第2号に該当する場合は、世帯主は、その旨を届け出るものとする。

(交付対象者の認定)

第5条 資格証明書交付対象者は、客観的かつ公平に判断するため、資格証明書交付判定委員会(以下「委員会」という。)に諮り認定する。なお、委員会に関する事項については、別に定める。

(有効期限)

第6条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。

(交付日)

第7条 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。

(更新)

第8条 第6条に定める有効期限後もなお第2条第1項又は第2項の規定により、その被保険者証の返還を求められた事由に係る保険税を納付していない世帯主には、引き続き資格証明書を交付する。

2 前項の場合において、引き続き交付する資格証明書の交付日は、当該交付前に交付されていた資格証明書の有効期限の到来日の翌日とする。

(被保険者証の再交付)

第9条 第2条第1項第2項又は前条第1項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主(以下「資格証明書交付世帯主」といい、当該世帯主の属する世帯を「資格証明書交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しているときは、その資格証明書交付世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 資格証明書交付世帯で、その世帯に属する被保険者のいずれかが第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格証明書交付世帯主に対し、その該当することとなった者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前項の場合において、第4条第1項各号のいずれかに該当し、被保険者証の再交付を受けようとする者については、同条第2項の規定を準用する。

(世帯の異動)

第10条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談又は指導を実施した後、次によるものとする。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書の交付を受けている世帯と交付を受けていない世帯が世帯合併し、資格証明書の交付を受けていない世帯の世帯主が新たな世帯主となったときは、資格証明書交付世帯主に対し資格証明書の返還を求め、新たな世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。

(3) 資格証明書の交付を受けていない世帯に属する被保険者が、資格証明書の交付を受けている世帯に属することとなったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。

(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。

(5) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、新たな世帯主に対し被保険者証を交付する。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第11条 資格証明書交付世帯に属する被保険者のすべてが、その交付期間中に国民健康保険資格を喪失した後、再び国民健康保険に加入した場合(再転入を含む。)は、いったん被保険者証を交付し、第2条第3条及び第4条の規定を適用する。

(給付の一時差止め)

第12条 法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止める場合は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税をその納期限から1年6箇月が経過するまでの間納付しない場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年6箇月を経過していない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差止めることができる。

3 前2項の対象となる世帯主のうち、その滞納につき第2条第3項に定める特別の事情があると認められる者については、前2項の規定は適用しない。

(保険給付額からの滞納保険税の控除)

第13条 資格証明書交付世帯主であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該資格証明書交付世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

(納付相談の継続)

第14条 資格証明書交付世帯主に対しては、その資格証明書の有効期限の到来前においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付の促進を図るものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、被保険者証等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津島町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年美津島町規程第9号)、豊玉町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年豊玉町告示第7号)、峰町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年峰町要綱第1号)又は上県町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年上県町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月31日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第51号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

対馬市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱

平成16年3月1日 告示第26号

(平成22年7月1日施行)