○対馬市国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要領

平成16年3月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で、当該未納保険税の納付に協力が得られない世帯に対して、有効期限が通常より短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行い、納付相談又は納付指導を通じ国民健康保険制度の理解を求めることにより、被保険者の負担の公平を図るとともに未収保険税の収入を確保し、もって本市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象世帯主は、被保険者証又は短期被保険者証更新日において、滞納がある世帯の世帯主とする。

(短期被保険者証の交付)

第3条 短期被保険者証は、次により取り扱う。

(1) 前条の規定により短期被保険者証の交付対象者として認定した場合は、当該世帯主に対して短期被保険者証を交付する。

(2) 短期被保険者証の交付世帯から再交付及び(学)(遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行い、短期被保険者証の交付を行う。

(3) 短期被保険者証を交付したときは、その後の異動、納付状況等を管理する。

(有効期限)

第4条 短期被保険者証の有効期限は、原則3箇月以内とする。ただし、必要と認められる場合は、その限りでない。

(被保険者証の再交付)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている世帯(以下「短期被保険者証交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したときは、その世帯主に対し被保険者証を交付するものとする。

(世帯の異動)

第6条 短期被保険者証交付世帯において、世帯の合併、分離等により、世帯員等の異動の届出があったときの短期被保険者証の取扱いは、改めて納付相談又は指導を実施した後、次によるものとする。

(1) 短期被保険者証交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 短期被保険者証交付世帯と被保険者証交付世帯が世帯合併し、被保険者証交付世帯主が新たな世帯主となったときは、短期被保険者証交付世帯主に対し短期被保険者証の返還を求め、新たな世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯に属する被保険者が、短期被保険者証交付世帯に属することとなったときは、当該世帯に係る短期被保険者証に氏名を追加する。

(4) 短期被保険者証交付世帯間で異動があったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る短期被保険者証を交付する。

(短期被保険者証交付世帯の再加入)

第7条 短期被保険者証交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合(再転入を含む。)は、納付相談を実施し、なお未納保険税が残る場合は、短期被保険者証を交付する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町短期被保険者証事務取扱要領(平成13年豊玉町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

対馬市国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要領

平成16年3月1日 訓令第30号

(平成16年3月1日施行)