○対馬市国民健康保険給付規則

平成16年3月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 国民健康保険における保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び対馬市国民健康保険条例(平成16年対馬市条例第137号。以下「条例」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療養の給付期間経過の届出)

第2条 療養の給付を受ける被保険者は、法第53条に該当するに至ったときは、次に掲げる事項を遅延なく市長に届け出なければならない。

(1) 被保険者証の記号及び番号

(2) 傷病名

(3) 該当の事実及び該当するに至った年月日

(4) 療養の給付を受け始めた年月日

(他の法令による医療給付)

第3条 療養の給付を受ける被保険者が法第56条第1項に該当するに至ったときは、被保険者又は世帯主は、その事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(療養の給付制限)

第4条 療養の給付を受ける被保険者が、法第59条各号に該当するようになったときは、被保険者又は世帯主は、この事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。該当しなくなったときも、また同様とする。

(第三者の行為による疾病又は負傷の届出)

第5条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者又は世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が判明しないときは、その旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(出産育児一時金の支給)

第6条 条例第6条による出産育児一時金は、妊娠4箇月以上の生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産の分娩の事実に基づいて支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

2 双児等の分娩の場合は、その胎児数に応じて出産育児一時金を支給する。

3 出産育児一時金の支給を受ける者は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証の記号及び番号

(2) 分娩年月日

(3) 妊娠4箇月以上経過している旨

(4) 生産、死産、流産又は早産の別

(5) 出産児と申請者との続柄

4 前項の支給申請書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

(葬祭費の支給)

第7条 条例第7条による葬祭費の支給を受ける者は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号

(2) 死亡年月日

(3) 死亡が第三者の行為に関するものであるときはその事実並びに第三者の氏名及び住所

(4) 死亡者と申請者との続柄

2 前項の支給申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町国民健康保険給付規則(昭和37年厳原町規則第1号)、美津島町国民健康保険給付規則(昭和44年美津島町規則第9号)、豊玉町国民健康保険給付規則(昭和36年豊玉町規則第6号)、上県町国民健康保険給付規則(昭和37年7月2日)又は上対馬町国民健康保険給付規則(昭和57年上対馬町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(傷病手当金の適用期間)

3 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年対馬市条例第27号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成20年12月26日規則第42号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険給付規則第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年8月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は令和2年1月1日から適用する。

(令和2年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る対馬市国民健康保険給付規則第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市国民健康保険給付規則

平成16年3月1日 規則第68号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月1日 規則第68号
平成20年12月26日 規則第42号
平成26年12月17日 規則第32号
平成30年8月27日 規則第20号
令和2年6月18日 規則第26号
令和2年10月1日 規則第39号
令和2年12月1日 規則第41号
令和3年3月22日 規則第9号
令和3年5月28日 規則第17号
令和3年9月1日 規則第22号
令和3年11月30日 規則第27号
令和3年12月13日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年6月20日 規則第21号
令和4年9月5日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第30号
令和4年12月5日 規則第34号
令和5年3月1日 規則第8号