○対馬市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添3「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「局長通知」という。)及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、社会福祉法人等による生計困難者等及び生活保護受給者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(社会福祉法人等による申出)

第3条 局長通知3(1)の規定により社会福祉法人等が行う申出は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により行うものとする。

(軽減額)

第4条 この事業による利用者負担額の軽減額は、次項に定める額の25%(老齢福祉年金受給者は、50%)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

2 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

3 生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については25%(老齢福祉年金受給者は50%)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(軽減の申請)

第5条 この事業による軽減制度を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容の審査を行い、結果について社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により、当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

2 市長は、軽減の対象になると認めた者に対して、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証(様式第4号の1又は様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の提示)

第7条 確認証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用するときは、軽減を行う法人に対して確認証を提示しなければならない。

(確認証の有効期間)

第8条 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から更新日の前日までとする。

(確認証の更新)

第9条 確認証は、その交付期日にかかわらず、毎年7月1日に更新するものとする。

2 前項の規定により更新をしようとする対象者は、有効期間が満了する日の前日までに更新の申請をしなければならない。

3 第5条の規定は、前項の更新の申請について準用する。

(確認証の返還)

第10条 対象者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期間が満了したとき。

(記載事項変更の届出)

第11条 対象者は、確認証の表面の記載事項に変更があったときは、14日以内に、確認証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(法人に対する補助金の交付)

第12条 管理者は、予算で定めるところにより、軽減を行った法人に対し補助金を交付するものとする。

(交付対象経費)

第13条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費は、第4条の規定により対象法人が利用者負担額を軽減した総額のうち、対象法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに係るものに限る。)に対する1パーセントを超えた額のうち対馬市被保険者分に係る額とする。

(交付率)

第14条 補助金の補助率は、2分の1以内とする。ただし、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担額の軽減をした額について、軽減をした総額のうち対象法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とする。

2 前条の規定による補助対象経費に前項の規定による補助率を乗じた額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第15条 補助金の交付の決定については、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 対象法人は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(申請手続)

第16条 補助金の申請は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第5号)を毎年度3月31日までに市長に提出して行わなければならない。

(概算払の請求)

第17条 補助金は、概算払の方法で交付することができるものとする。

2 前項の規定による概算払の請求は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により行わなければならない。

(変更交付申請手続)

第18条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)を、市長が別に定める時期までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第19条 市長は、第16条の規定による交付申請又は前条の規定による変更交付申請が行われたときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定通知書(様式第8号)により速やかに交付決定の通知を行うものとする。

(実績報告)

第20条 前条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた対象法人の理事長は、補助金交付決定があった年度の翌年度の6月30日まで(第15条第2号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日から1箇月以内)に社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置実施要綱(平成13年対馬総町村組合訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日告示第46号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日告示第58号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年4月26日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。

(平成24年4月10日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年4月3日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日告示第81号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年2月7日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成16年3月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 告示第28号
平成17年3月31日 告示第46号
平成17年12月16日 告示第89号
平成19年6月1日 告示第25号
平成20年3月27日 告示第6号
平成20年7月31日 告示第58号
平成21年3月31日 告示第35号
平成23年4月26日 告示第27号
平成24年4月10日 告示第25号
平成25年4月1日 告示第27号
平成25年4月1日 告示第40号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
平成30年4月3日 告示第67号
平成30年9月28日 告示第81号
令和2年2月7日 告示第7号
令和5年3月13日 告示第23号