○対馬市介護保険サービス費等の額の特例に関する実施要綱

平成16年3月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「サービス費等の特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(サービス費等の特例)

第2条 法第50条及び第60条に規定するサービス費等の特例に係る割合は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める割合とするものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に掲げる災害により損害を受けた場合で、災害により要介護(要支援)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る財産について生じた金額(保険金又は損害賠償金によって補てんされた金額を除く。)がその財産の100分の20以上100分の50未満であるとき 100分の95

(2) 前号に規定する損害の金額がその財産の100分の50以上であるとき 100分の100

(3) 省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合で、要介護(要支援)被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の所得の見積額が前年の所得に比して3割以上減少し、その世帯の当該年中の所得の見積額が、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第2号に規定する金額に、世帯に属する者(世帯主を除く。)1人につき地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第1項に規定する金額を加算した金額を超えないとき 100分の97

(特例適用申請等)

第3条 サービス費等の特例の適用を受けようとする者は、居宅介護サービス費等額特例適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合 官公署の発行するり災証明その他損害の内容、程度等を確認できるもの

(2) 前条第3号に該当する場合 給与証明書、年金収入証明書その他収入の種類及び当該年中の収入額等を確認できるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特例の適用を決定したときは、居宅介護サービス費等額特例適用決定通知書(様式第2号)及び居宅介護サービス費等額特例認定証(以下「認定証」という。)(様式第3号)を交付するものとする。

4 サービス費等の特例の適用を受けた者(以下「特例適用者」という。)は、法第50条各号又は法第60条各号に掲げるものを受けようとするときは、サービスを提供する事業者に対し、認定証を提示しなければならない。

(特例適用理由消滅の届出)

第4条 特例適用者は、その特例適用の理由が消滅したときは、直ちにその旨を居宅介護サービス費等額特例適用理由消滅届書(様式第4号)に認定証を添えて市長に届け出なければならない。

(特例適用の決定取消し)

第5条 市長は、特例適用者が次に該当するときは、その適用を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の行為によりサービス費等の特例の適用の決定を受けたとき。

(2) 資力の回復その他の事情の変更によりサービス費等の特例を適用することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービス費等の特例の適用の取消しをしたときは、居宅介護サービス費等額特例適用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(特例適用期間)

第6条 サービス費等の特例を適用する期間は、第3条に規定する申請書が提出された日の属する月から要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第3条に規定する申請書が提出された日の属する月から12月を限度とし、サービス費等の特例を適用することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合介護保険サービス費等の額の特例に関する実施要綱(平成15年対馬総町村組合訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市介護保険サービス費等の額の特例に関する実施要綱

平成16年3月1日 告示第29号

(平成16年3月1日施行)