○対馬市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添4「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱」(以下「局長通知」という。)及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人等による申出)
第2条 局長通知4(2)の規定により社会福祉法人等が行う申出は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により行うものとする。
(軽減措置の申請)
第3条 この事業による軽減措置を受けようとする者は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、軽減措置の対象になると認めた者に対して、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減対象確認証(様式第4号)(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証の提示)
第5条 前条の確認証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、訪問介護を利用するときは、軽減措置を行う法人に対して確認証を提示しなければならない。
(確認証の有効期間)
第6条 確認証の有効期間は、交付日から更新日の前日までとする。
(確認証の更新)
第7条 確認証は、その交付期日に関わらず、毎年7月1日に更新するものとする。
2 前項の規定により更新をしようとする対象者は、有効期間が満了する日の前日までに更新の申請をしなければならない。
(確認証の返還)
第8条 対象者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 局長通知4(1)に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期間が満了したとき。
(記載事項変更の届出)
第9条 対象者は、確認証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、確認証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(法人に対する補助金の交付)
第10条 市長は、予算で定めるところにより、軽減措置を行った法人(以下「対象法人」という。)に対し離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(交付対象経費)
第11条 補助金の交付の対象となる経費は、局長通知4(3)の規定により対象法人が利用者負担額を軽減した総額のうち、対馬市被保険者分に係る額とする。
(交付の条件)
第13条 この補助金の交付の決定については、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 対象法人は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(申請手続)
第14条 この補助金の申請は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付申請書(様式第5号)を毎年度3月31日までに市長に提出して行わなければならない。
(概算払の請求)
第15条 この補助金は、概算払の方法で交付することができるものとする。
(変更交付申請手続)
第16条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長が別に定める時期までに、市長に提出しなければならない。
(実施細目)
第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第59号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。