○対馬市訪問介護利用者負担減額実施要綱
平成16年3月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 介護保険法(以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う(以下「利用者負担」という。)の減額については、この告示の定めるところによる。
(減額の対象者)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(減額の割合)
第3条 軽減後の利用者負担額は0%(全額免除)とする。
(訪問介護利用者負担額減額認定証)
第4条 申請に基づき減額の対象者に訪問介護利用者負担額認定証(別記様式。以下「認定書」という。)を交付するものとする。
2 認定証の有効期間は、原則として1年間とする。
(認定証の提示)
第5条 認定証は、指定事業者が認定証に記載する減額の割合の減額を行うため、減額を受けようとする者が訪問介護等の利用開始に当たり事前に指定事業者に提示するものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月1日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。