○対馬市健康づくり推進協議会条例

平成16年3月1日

条例第139号

(設置)

第1条 市民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するため、対馬市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、市民の健康づくりの円滑な推進を図るために必要な次に掲げる事項について審議し、市長に意見を具申するものとする。

(1) 市民の健康管理の推進に関すること。

(2) 市民の健康づくりのための組織の育成に関し必要な事項

(3) 市民の健康づくりの啓もう活動の推進に関し必要な事項

(4) その他市民の健康づくりに関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員20人以内をもって組織する。

(1) 医療関係団体に属する者

(2) 教育関係団体に属する者

(3) 青年、女性又は高齢者を構成員とする団体に属する者

(4) 産業関係団体に属する者

(5) 保健及び福祉関係団体に属する者

(6) その他必要と認められる者

2 協議会は、必要に応じて、対馬保健所長等をオブザーバーとして意見を求めることができるものとする。

3 必要に応じて、協議会に専門部会を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員報酬及び費用弁償等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の対馬市健康づくり推進協議会条例の規定により委嘱された委員である者(議会代表である委員を除く。)は、第3条第1項及び第4条第1項の規定により委嘱された委員とみなす。

3 前項の規定により委員とみなされた者の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

対馬市健康づくり推進協議会条例

平成16年3月1日 条例第139号

(平成29年9月21日施行)