○対馬市健康管理センター条例
平成16年3月1日
条例第140号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進し、健康増進及び保健衛生に関する公共のサービスを総合的に行う拠点とするため、健康管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市健康管理センター | 対馬市厳原町東里303番地1 |
豊玉町保健センター | 対馬市豊玉町仁位165番地1 |
(職員)
第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。