○対馬市健康管理センター条例

平成16年3月1日

条例第140号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進し、健康増進及び保健衛生に関する公共のサービスを総合的に行う拠点とするため、健康管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市健康管理センター

対馬市厳原町東里303番地1

豊玉町保健センター

対馬市豊玉町仁位165番地1

(職員)

第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年10月6日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市健康管理センター条例

平成16年3月1日 条例第140号

(平成17年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第140号
平成17年10月6日 条例第55号