○対馬市診療所条例

平成16年3月1日

条例第141号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき模範的な診療を実施するとともに、診療事業を円滑に実施すること。

(2) 本市における保健施設の中核として、公衆衛生の向上を図り、住民の健康福祉増進に寄与すること。

(3) 長崎県病院企業団の病院と連携を保ち、無医地区解消対策を推進すること。

(診療)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者、健康保険、船員保険の被保険者とその被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員とその被扶養者並びにその他の者に対して次の診療を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 診療所への収容

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、次のとおり使用料及び手数料を徴収する。

(1) 使用料(一部負担金を含む。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法若しくは基準又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき算定する。

(2) 手数料の額は、次のとおりとする。

 普通診断書 1通につき 1,760円

 死亡診断書 1通につき 2,640円

 特別診断書 1通につき 4,400円

 死体検案書 1通につき 4,400円

 普通証明書 1通につき 1,100円

 特別証明書 1件につき 2,640円

(3) 介護保険主治医意見書作成手数料の額は、次のとおりとする。

新規申請者

在宅 1通につき 5,500円

施設 1通につき 4,400円

継続申請者

在宅 1通につき 4,400円

施設 1通につき 3,300円

(納付の方法)

第6条 前条の使用料及び手数料は、法令に定めがあるものを除くほか、その都度診療所の窓口に納入しなければならない。

(使用料等の減額等)

第7条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別の事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第8条 診療所に医師、看護師その他必要な職員を置く。

(損害賠償)

第9条 診療所を利用する者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立診療所設置及び利用手数料並びに管理に関する条例(昭和43年厳原町条例第32号)、豊玉町直営診療施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年豊玉町条例第11号)、峰町診療所事業の設置等に関する条例(昭和43年峰町条例第8号)、上県町診療所条例(昭和37年上県町条例第96号)若しくは上県町診療所使用料、手数料徴収条例(昭和37年上県町条例第97号)又は上対馬町一重へき地診療所の設置及び管理に関する条例(平成6年上対馬町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月23日条例第231号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第14号で平成28年6月1日から施行)

(平成29年7月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第25号で平成29年10月1日から施行)

(令和元年9月17日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

いづはら診療所

対馬市厳原町東里303番地1

久根出張診療所

対馬市厳原町久根田舎467番地

佐須出張診療所

対馬市厳原町小茂田713番地4

豆酘出張診療所

対馬市厳原町豆酘3111番地

鴨居瀬診療所

対馬市美津島町鴨居瀬182番地2

今里診療所

対馬市美津島町今里263番地3

豊玉診療所

対馬市豊玉町仁位165番地1

水崎診療所

対馬市豊玉町嵯峨615番地

佐賀診療所

対馬市峰町佐賀392番地

三根診療所

対馬市峰町三根3番地70

佐須奈診療所

対馬市上県町佐須奈乙1077番地

佐護診療所

対馬市上県町佐護北里914番地1

仁田診療所

対馬市上県町樫滝675番地第1

伊奈診療所

対馬市上県町伊奈1279番地の3

鹿見診療所

対馬市上県町鹿見833番地

一重へき地診療所

対馬市上対馬町一重514番地10

対馬市診療所条例

平成16年3月1日 条例第141号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第141号
平成16年3月23日 条例第231号
平成17年3月22日 条例第27号
平成21年7月10日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第16号
平成27年4月1日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第37号
平成29年7月7日 条例第20号
令和元年9月17日 条例第23号