○対馬市歯科診療所条例
平成16年3月1日
条例第143号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な歯科医療を提供するため、歯科診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科診療所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(任務)
第3条 歯科診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、歯科診療事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(診療)
第4条 歯科診療所は、国民健康保険の被保険者、健康保険、船員保険の被保険者とその被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員とその被扶養者並びにその他の者に対して次の診療を行うものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 技工
(5) 療養の指導及び相談
(損害賠償)
第5条 歯科診療所を利用する者は、歯科診療所の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(業務委託)
第6条 市長は、診療業務を歯科医師に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町歯科診療所設置及び管理に関する条例(昭和52年厳原町条例第27号)、豊玉町直営診療施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年豊玉町条例第11号)、峰町診療所事業の設置等に関する条例(昭和43年峰町条例第8号)又は上県町歯科診療所条例(昭和48年上県町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第19号で令和4年6月1日から施行)
附則(令和5年3月1日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
豆酘歯科診療所 | 対馬市厳原町豆酘3058番地 |
峰歯科診療所 | 対馬市峰町佐賀608番地2 |
佐須奈歯科診療所 | 対馬市上県町佐須奈乙1077番地 |
仁田歯科診療所 | 対馬市上県町樫滝675番地第1 |