○対馬市母子栄養食品支給条例
平成16年3月1日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条に基づき、栄養強化に必要な母子栄養食品(以下「食品」という。)を支給することにより、妊産婦及び乳幼児の健康保持と増進を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 食品の支給を受けることのできる者(以下「支給対象者」という。)は、市に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、当該年度分の市民税(税額が確定していない場合は前年度分)が非課税の世帯又は均等割課税のみの世帯に属する妊産婦及び乳児であって、かつ、別表に定める月齢タイル値が10パーセント以下の乳児とする。
(経費の負担)
第3条 食品の支給に要する経費は、市が負担し、食品は、支給対象者に無料で支給するものとする。
(支給する食品)
第4条 支給対象者に支給する食品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「令」という。)第2条に規定する牛乳とする。
2 前項の牛乳を支給することのできないとき、又は支給対象者が希望するときは、令第2条に規定する乳製品(以下「粉乳」という。)を支給することができる。
(基準量)
第5条 妊産婦及び乳幼児に支給する食品の基準量は、1人につき1日当たり牛乳にあっては1本(200cc)とし、粉乳にあっては、牛乳の支給に要する金額を基礎として換算した数量を支給する。
(申請及び決定)
第6条 食品の支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に規則で定める受給申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、食品の支給の要否、支給品目、支給期間等を決定し、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請を適当と認めるときは、申請者に受給券を交付する。
(食品の受領)
第7条 受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長が委託した業者に受給券を提出して、食品を受領するものとする。
(支給の停止)
第8条 受給者が第2条に規定する資格を喪失したときは、その日から受給を停止する。ただし、資格を喪失した日において、既に当月分の支給を完了し、又は過渡しとなっているときで、その食品の返還が困難であると認めるときは、その日の属する月の翌月から受給を停止する。
(業務の委託)
第9条 食品の支給は、市長が牛乳及び粉乳を販売する業者との委託契約により行うものとする。
2 前項の委託契約の期間は、1年とする。
3 市長は、委託した業者が契約に違反し、又不正な行為をしたときは、その契約を解消することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほかは、食品の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(体重)
月齢 | 10%タイル値 | |
男 | 女 | |
出生児 | 2.64 | 2.59 |
1箇月 | 4.17 | 3.95 |
2箇月 | 5.20 | 4.81 |
3箇月 | 5.93 | 5.46 |
4箇月 | 6.45 | 5.93 |
5箇月 | 6.80 | 6.28 |
6箇月 | 7.09 | 6.57 |
7箇月 | 7.36 | 6.84 |
8箇月 | 7.63 | 7.09 |
9箇月 | 7.87 | 7.32 |
10箇月 | 8.05 | 7.55 |
11箇月 | 8.19 | 7.76 |