○対馬市保健衛生費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市は、保健衛生の拡充を図るため、予算の定めるところにより市が適当と認めるものに対し、対馬市保健衛生費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付対象者並びに交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助率(額)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、対馬市保健衛生費補助金申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(交付手続の特例)

第4条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の厳原町保健衛生費補助金交付要綱(昭和54年厳原町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年2月15日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助の対象となる事業及び経費

補助率(額)

対馬市診療所に従事する医師

1 診療事業

2 運営が安定する範囲に充たない経費

3 研究研修費

予算の範囲内

対馬市歯科診療所に従事する医師

1 歯科診療事業

2 運営が安定する範囲に充たない経費

3 研究研修費

予算の範囲内

画像

対馬市保健衛生費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)