○対馬市保健衛生費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市は、保健衛生の拡充を図るため、予算の定めるところにより市が適当と認めるものに対し、対馬市保健衛生費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の交付対象者並びに交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助率(額)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、対馬市保健衛生費補助金申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の厳原町保健衛生費補助金交付要綱(昭和54年厳原町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月15日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助の対象となる事業及び経費 | 補助率(額) |
対馬市診療所に従事する医師 | 1 診療事業 2 運営が安定する範囲に充たない経費 3 研究研修費 | 予算の範囲内 |
対馬市歯科診療所に従事する医師 | 1 歯科診療事業 2 運営が安定する範囲に充たない経費 3 研究研修費 | 予算の範囲内 |