○対馬市医学奨学資金貸与条例
平成16年5月10日
条例第242号
(目的)
第1条 この条例は、大学において医学を専攻する者で、将来、市内の医療機関に勤務する者に対し、医学奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することによって、市内医療機関に勤務する医師の確保を図ることを目的とする。
(奨学資金の貸与)
第2条 市長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部において医学を専攻する者又は医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修を行う者であって、将来、市内の医療機関に勤務しようとするものに対し、毎年度予算の範囲内において、奨学資金を貸与することができる。
(奨学資金の貸与額等)
第3条 奨学資金の貸与金額は、1人につき1箇月8万円を限度とする。
2 奨学資金は、無利子とする。
3 奨学資金の貸与を受けることができる期間は、貸与の決定を受けた日の属する月から正規の修学期間の終了する日の属する月までとする。
(連帯保証人)
第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「医学奨学生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し及び停止)
第5条 市長は、医学奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(5) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(6) その他奨学資金の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、医学奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。
(返還債務の当然免除)
第6条 市長は、医学奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した奨学資金の返還を免除するものとする。
(1) 大学を卒業した後又は医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修の終了後(以下「大学を卒業した後」という。)6月以内に医師の免許を取得し、直ちに市内医療機関で医師の業務に従事した期間が、奨学資金の貸与を受けた期間の2倍に達したとき。
(2) 前号に規定する期間に達しないうちに公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため医師の業務を継続することができなくなったとき。
(返還債務の裁量免除)
第7条 市長は、医学奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 在学中又は前条第1号に規定する期間に達しないうちに死亡したとき。
(3) その他やむを得ない理由により、貸与した奨学資金を返還することが困難であると認められたとき。
(1) 第5条第1項の規定により、奨学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 大学を卒業した後、正当な理由がなく1年以内に医師の免許を取得しなかったとき。
(3) 大学を卒業した後、市内医療機関の医師の業務に従事しなかったとき。
(4) 市内医療機関において医師の業務に従事した期間が奨学資金の貸与を受けた期間に達しなかったとき。
(返還の猶予)
第9条 市長は、医学奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、貸与した奨学資金の返還を猶予することができる。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学資金を返還することが一時的に困難であると認められるとき。
(違約金)
第10条 医学奨学生は、正当な理由なく、奨学資金を返還期日までに返還しなかったときは、当該返還すべき額につき、年11パーセントの割合で、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算して違約金を支払わなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。