○対馬市犬取締条例

平成16年3月1日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人畜その他の被害を防止し、もって市民生活の安全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(2) 飼い犬 飼育されている犬で飼い主のあるものをいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 飼い犬をじょうぶなくさり若しくは綱でつなぎ、又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて一定範囲にその行動を制限することをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飼い犬を人畜その他に被害を与えないようにけい留すること。

(2) 飼い犬をけい留している場所から連れ出すときは、じょうぶなくさり又は綱でつなぎ、かむおそれがある場合は、必ず口輪をかけて人畜その他に危害を加えないようにすること。

(3) 飼い犬を道路その他公共の場所に連れ出すときは、ふん尿を衛生的に処理すること。

(4) 飼い主の都合等により、犬の所有権を放棄しなければならなくなったときは、県知事に引き取りを求めること。

(5) 門柱その他外部から見やすい場所に犬を飼育していることを表す標識を掲示すること。

(6) 飼い犬及びけい留している場所は、常に清潔にし、こん虫等の発生防止と駆除に努めること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 警察犬及び狩りょう犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜その他に被害を与えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練するとき。

(3) 競技会又は曲芸を行う目的のために飼い犬を使用するとき。

(措置命令)

第4条 市長は、飼い主が前条第1項各号の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して被害の防止又は衛生の保持のため必要な措置をとることを命ずることができる。

(犬の抑留)

第5条 市長は、野犬及び第3条第1項第1号の規定によるけい留をされていない飼い犬を抑留することができる。

2 市長は、前項の抑留を行うため、あらかじめ指定する職員をしてその犬を捕獲させるものとする。

3 前項の職員は、犬の捕獲に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(抑留の公示)

第6条 市長は、前条第1項の規定により犬を抑留したときは、その旨及び飼い主のあるものについてはこれを引き取るべき旨を2日間公示しなければならない。この場合において飼い主の知れているものについては、あわせてその旨を通知するものとする。

2 市長は、飼い主が前項の公示期間の満了の日後1日以内にその犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは処分することができない。

3 市長は、前項の処分後飼い主から申し出があり、その申出の遅延理由が妥当と認める場合には、通常生ずべき損害を補償する。

(野犬の薬殺)

第7条 市長は、野犬による人畜その他の被害を防止するため、特に必要があると認めるときは、区域、期間及び方法を定めて、あらかじめ指定する職員をして野犬を薬殺させることができる。この場合において、市長は、人畜その他に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその生きるの住民に野犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2 前項に規定する野犬の薬殺を行う期間中、けい留されていない飼い犬が薬殺されても、その損害の補償は行わない。

3 第5条第3項の規定は、第1項の職員について準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第3条第1項第1号又は第2号の規定に違反し、かつ、人畜その他に被害を与えた犬の飼い主は、2万円以下の罰金に処する。

2 第4条に規定する措置命令に従わない者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町犬取締条例(昭和44年厳原町条例第20号)、美津島町犬取締条例(昭和43年美津島町条例第35号)、豊玉町犬取締条例(昭和45年豊玉町条例第16号)、峰町犬取締条例(昭和46年峰町条例第7号)、上県町犬取締条例(昭和44年上県町条例第18号)又は上対馬町犬取締条例(昭和42年上対馬町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた命令その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月29日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

対馬市犬取締条例

平成16年3月1日 条例第147号

(平成22年4月1日施行)