○対馬市狂犬病予防法施行細則

平成16年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定により提出する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の規定による申請書には、対馬市手数料条例(平成16年対馬市条例第72号。以下「手数料条例」という。)に定める費用を添えなければならない。

(死亡及び登録事項の変更)

第3条 省令第8条第1項及び第9条の規定により提出する届出書は、様式第2号によらなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付)

第4条 省令第6条第1項及び第13条第1項の規定により提出する申請書は、様式第3号によらなければならない。

2 前項の規定による申請書には、手数料条例で定める費用を添えなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

対馬市狂犬病予防法施行細則

平成16年3月1日 規則第74号

(平成16年3月1日施行)