○対馬市環境美化の推進に関する条例

平成16年3月1日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 緑化の推進(第8条―第10条)

第3章 ごみの散乱防止(第11条―第21条)

第4章 ごみの減量化及び資源リサイクル(第22条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の占有者及び市が一体となって、地域の緑化、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルを推進することにより、快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境美化の推進 緑化の推進、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルの推進をいう。

(2) 市民等 市民、旅行者及び滞在者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行う全ての事業者をいう。

(4) 土地占有者等 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。

(5) 緑化 樹木及び草花の植栽をいう。

(6) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻等をいう。

(7) 指定容器 飲料を収納している容器のうち、市長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。

(8) 自動販売業者 指定容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者をいう。

(9) 回収容器 指定容器を回収する容器をいう。

(10) 資源リサイクル 資源の再利用又は再生利用をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、市民等の意識の啓発及び高揚並びに環境美化の推進に関する知識の普及に努めるとともに、住民、事業者及び環境美化の推進に関する団体等に対し、必要な情報の提供、指導、助言及び支援を行うよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に参加するとともに、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に努めるとともに、市の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。

(土地占有者等の責務)

第6条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の環境美化及び利用者への啓発に努めるとともに、市の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。

(環境美化推進区域の指定)

第7条 市長は、空き缶等のごみの散乱防止又は緑化による景観の保全を推進する必要があると認められる地域を、環境美化推進区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、告示するものとする。

第2章 緑化の推進

(公共施設の緑化)

第8条 市は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共の施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めるものとする。

(事業所の緑化)

第9条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化に努めるものとする。

2 市長は、環境美化推進区域内において、事業者が用途を廃止した自動車等の物品を屋外に保管することにより、その周辺の景観が損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、緑化等の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。

(地域の緑化)

第10条 市民等は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力するものとする。

第3章 ごみの散乱防止

(ごみの投棄の禁止等)

第11条 市民等は、みだりに空き缶等のごみを捨て、又は散乱させてはならない。

2 市民等は、観光地、公園、レクリェーション施設その他の公共の場所において、空き缶等のごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等、当該公共の場所のごみの散乱を防止するよう努めなければならない。

(事業者の義務)

第12条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの散乱を防止しなければならない。

2 事業者のうち、容器入り飲食料を販売する者は、その販売する場所に空き缶等のごみを回収する容器を設置し、空き缶等のごみが散乱しないよう適正な管理に努めなければならない。

3 事業者のうち、容器入り飲食料、たばこ、チューインガム等の散乱のおそれがある物品を製造又は販売する者は、空き缶等のごみの散乱防止のための消費者への啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(自動販売機の設置届出)

第13条 自動販売機(別に定めるものを除く。)により指定容器に収納した飲料を販売しようとする者は、自動販売機ごとにあらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) その他市長が必要と認める事項

2 飲料容器が指定容器になった際、現にその容器に収納した飲料を自動販売機により販売している者は、当該容器が指定容器となった日から30日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第14条 前条の規定による届出者は、その届出に係る前条第1項に掲げる事項に変更があったとき(同一敷地内での設置場所の変更を除く。)又はその届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第15条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第16条 市長は、第13条第14条(廃止の届出に係る部分を除く。)又は前条第2項の規定による届出があったときは、その届出者に対し届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届け出た自動販売機等の見やすい箇所に当該届出済証を貼り付けなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第17条 自動販売業者は、当該自動販売機における指定容器を回収するため、適当な場所に、別に定めるところにより回収容器を設置するとともに、当該自動販売機及び当該回収容器を適正に管理しなければならない。

2 前項の規定は、飲料を収納している容器が指定容器になった際、現に使用している当該容器に係る自動販売機については、当該容器が指定容器となった日から30日間は適用しない。

(勧告)

第18条 市長は、自動販売業者が前条第1項に違反しているときは、当該自動販売業者に対し回収容器を設置し、又は当該自動販売機及び当該回収容器を適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた自動販売業者が勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第20条 市長は、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等ごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のため認められたものと解してはならない。

(関係法令の活用)

第21条 市は、ごみの投棄を禁止する関係法令の規定に違反した者があるときは、当該法令を活用するものとする。

第4章 ごみの減量化及び資源リサイクル

(市の資源リサイクル等の推進)

第22条 市長は、ごみの減量化及び資源リサイクルを図るために必要な施策を実施するものとする。

(事業者の資源リサイクル等の推進)

第23条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正な処理に努め、ごみの減量化及び資源リサイクルを推進するとともに、市の施策に協力しなければならない。

2 容器入り飲料を販売する者及び自動販売業者は、その設置した回収容器により回収した容器を再生資源として利用するよう努めるものとする。

(市民の資源リサイクル等の推進)

第24条 市民等は、使い捨て及び資源の浪費を見直して、物を大切にする、環境にやさしい生活様式を実現させるように努めなければならない。

2 市民等は、ごみの排出を抑制し、ごみを分別して排出し、ごみを自ら処分することや再生品の使用等によるごみの減量化及び資源リサイクルを図るとともに、市が実施するごみの減量化及び資源リサイクルの施策に協力するものとする。

第5章 雑則

(環境美化協定)

第25条 市長は、事業者及びその関係団体に対し、環境美化の推進に関する次に掲げる事項について環境美化協定の締結を求めることができる。

(1) 環境美化についての住民等への啓発及び意識の高揚に関する事項

(2) 地域住民と連携して行う環境美化活動に関する事項

(3) 事業所の緑化に関する事項

(4) ごみの回収及び再資源化の方法に関する事項

(5) 市が策定する施策についての協力に関する事項

(6) その他環境美化に関し必要な事項

(環境美化推進員)

第26条 市長は、地域における環境美化の推進を図るため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健環境推進委員

(2) その他必要と認められる者

3 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 推進員の任務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 民間団体の環境美化活動及びこれに関する指導及び助言

(2) 地域住民への美化意識の啓発、高揚のための指導

(3) 環境美化活動団体相互間及び市との連絡調整

(4) その他環境美化の促進に必要な事項

5 推進員が会議等に出席したときの費用弁償については、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成16年対馬市条例第42号)に規定するその他の委員の例による。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第28条 第19条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第29条 第13条第14条(廃止の届出に関する部分を除く。)又は第15条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町環境美化の推進に関する条例(平成6年厳原町条例第17号)、美津島町環境美化の推進に関する条例(平成6年美津島町条例第15号)、豊玉町環境美化の推進に関する条例(平成6年豊玉町条例第27号)、峰町環境美化の推進に関する条例(平成7年峰町条例第1号)、上県町環境美化の推進に関する条例(平成6年上県町条例第32号)又は上対馬町環境美化の推進に関する条例(平成6年上対馬町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

対馬市環境美化の推進に関する条例

平成16年3月1日 条例第148号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第148号