○対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年3月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市内の廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(ごみ容器等)

第3条 法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)の備えるごみ容器、便所等は、市が行う一般廃棄物の収集に適当な構造のものでなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理するものについては、この限りでない。

2 ごみ容器、便所等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次に掲げるものを入れてはならない。

(1) 特定感染症患者の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので、消毒を施さないもの

(2) 土砂、石等

(3) 爆発のおそれ、その他の危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭のあるもの

3 市長は、ごみ容器、便所等が市の行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

(一般廃棄物の分別等)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、占有者等に対し、その土地又は建物内の一般廃棄物を、その種類に応じて2個以上の容器に分別し、又は所定の場所に集めるよう指示することができる。

(事業者が排出する一般廃棄物の処理)

第5条 処理区域内の事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理しなければならない。ただし、市が行う処理に支障を来たさない一般廃棄物については、この限りでない。

(一般廃棄物の処理、計画)

第6条 市が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。

(市による事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分)

第7条 市は、第5条の規定に基づき、事業者が排出する一般廃棄物の処理において、次の各号のいずれにも該当する事業者として市の登録を受けたものの事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)の収集、運搬及び処分を規則で定める収集量を限度として行うものとする。

(1) 家庭系廃棄物の収集及び運搬に支障がないと市長が認めた場所に事業系一般廃棄物を排出する事業者

(2) 少量排出事業者(規則で定める量以下の事業系一般廃棄物を排出する事業者をいう。)

2 前項の規定により、市が収集、運搬及び処分を行う事業系一般廃棄物の種類、排出方法その他必要な事項は、規則で定める。

(市長の指示)

第8条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、これを搬出又は運搬すべき場所及び処理方法、その他必要な事項を指示することができる。

(清潔の保持)

第9条 法第5条の規定により、占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう常に努めなければならない。

2 建物の占有者等は、法第5条第2項の規定により、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

3 何人も公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物処理の届出)

第10条 占有者等は、新たに土地又は建物の占有又は管理を始めた場合、一般廃棄物を自ら適正に処理できないときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第11条 法第7条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(許可の取消し)

第12条 市長は、前条の規定により許可を受けた者が法令又はこの条例に違反した場合において、警告を発したにもかかわらずなお継続して違反行為を行ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第13条 第11条の規定による許可の手数料は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証交付申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証再交付申請手数料 1件につき 1,500円

(一般廃棄物処理手数料)

第14条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、手数料を徴収するものとし、その額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第15条 市長は、天災その他特別の理由があるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(産業廃棄物)

第16条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2 市は、法第11条第2項の規定により、市長が必要と認めた産業廃棄物については、一般廃棄物とあわせて処理することができる。

3 前項の収集、運搬及び処分に要した費用を徴収する事ができる。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、法施行規則第17条第1項に規定する資格とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年厳原町条例第1号)、美津島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年美津島町条例第14号)、豊玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年豊玉町条例第17号)、峰町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年峰町条例第26号)、上県町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年上県町条例第25号)又は上対馬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年上対馬町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年3月31日までにした手続の手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月28日条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、事業系指定ごみ袋に係る手数料の徴収に関し必要な手続その他の行為は、施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 ごみ処理手数料

(1) 家庭系ごみ

ア 可燃・不燃・有害ごみ袋

区分

単位

金額

家庭系指定ごみ袋(大)

1枚

61円

家庭系指定ごみ袋(小)

1枚

40円

家庭系指定ごみ袋(ミニ)

1枚

20円

イ 資源ごみ袋

区分

単位

金額

家庭系指定ごみ袋(大)

1枚

30円

家庭系指定ごみ袋(小)

1枚

20円

家庭系指定ごみ袋(ミニ)

1枚

10円

(2) 事業系ごみ

ア 可燃・資源・不燃・有害ごみ袋

区分

単位

金額

事業系指定ごみ袋(大)

1枚

152円

事業系指定ごみ袋(小)

1枚

102円

対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年3月1日 条例第149号

(令和3年4月1日施行)