○対馬市一般廃棄物処理施設条例

平成16年3月1日

条例第150号

(目的及び設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物を衛生的に処理し、地域住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物とは、法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法第2条第4項に規定する産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(名称及び位置)

第3条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬クリーンセンター

対馬市厳原町安神141番地

対馬クリーンセンター中部中継所

対馬市峰町櫛424番地

対馬クリーンセンター北部中継所

対馬市上県町佐須奈乙1673番地

(クリーンセンターの施設)

第4条 対馬クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に次の施設を置く。

(1) 管理事務所

(2) ごみ処理施設

(3) リサイクルプラザ

(4) 埋立処分地施設

(職員)

第5条 クリーンセンターに所長、班長その他必要な職員を置く。

(1) 所長は、管理事務所の所長を兼務し、クリーンセンターの管理及び所属職員の指揮監督に当たる。

(2) 班長及びその他の職員は、上司の命を受け、クリーンセンターの円滑な運営に当たる。

(利用の許可)

第6条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分以外にクリーンセンター又は中継所に廃棄物を自ら搬入し、処理及び処分を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は一般廃棄物の搬入量及び種類を制限することができる。

(1) 処理及び処分計画を変更したとき。

(2) クリーンセンターの各機能を損傷し、又は著しく低下させるおそれがある廃棄物を搬入したとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(処理手数料)

第8条 第6条の規定により廃棄物の処理の許可を受けた者は、廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料は、別表に規定する額とする。

(業務の委託)

第9条 クリーンセンターの管理及び運営について、その業務の一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年対馬総町村組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

廃棄物処理手数料

区分

手数料

一般廃棄物

100キログラムまで200円 50キログラム増すごとに78円

事業系一般廃棄物

100キログラムまで520円 10キログラム増すごとに26円

対馬市一般廃棄物処理施設条例

平成16年3月1日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)