○対馬市し尿処理施設条例

平成16年3月1日

条例第151号

(設置)

第1条 対馬市のし尿を処分し、生活環境を清潔にすることを目的として、対馬市し尿処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厳美清華苑(いづみせいかえん)

対馬市美津島町根緒471番地

対馬中部クリーンセンター

対馬市豊玉町志多浦49番地1

対馬北部衛生センター

対馬市上対馬町唐舟志46番地

(使用の許可及び使用料)

第3条 処理場の施設の使用は、市長の許可した汚物汲取業者(以下「許可業者」という。)に限るものとする。

2 許可業者は、バキューム車(1.8キロリットル)1台につき310円の使用料を納入しなければならない。

3 使用料は、1月分を市長の発行する納入通知書により翌月の15日までに会計管理者へ納入しなければならない。

(職員)

第4条 処理場(次条に規定する指定管理者が管理するし尿処理施設を除く。)に所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、処理場の責任者として施設全般を管理し、その他の職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、処理場の維持管理を分掌する。

(管理の代行等)

第5条 市長は、処理場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に処理場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に処理場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収入等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、処理場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 許可業者は、第3条第2項に規定する使用料を指定管理者に納入しなければならない。

(汚泥堆肥の有効利用)

第7条 対馬市の汚泥再生処理センターの資源化施設から製造される汚泥堆肥を有効利用するため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第7条の規定に基づく普通肥料登録したものについて、袋詰めして対馬市の住民を対象に有機肥料として無償で提供するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の対馬南部環境衛生組合し尿処理施設設置並びに管理条例(昭和42年対馬南部環境衛生組合条例第6号)、対馬中部地区清掃一部事務組合し尿処理施設設置並びに管理条例(昭和47年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第1号)又は対馬北部衛生組合し尿処理施設設置並びに管理条例(昭和47年対馬北部衛生組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年3月31日までにした使用の許可に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第51号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市し尿処理施設条例

平成16年3月1日 条例第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第151号
平成17年6月27日 条例第47号
平成17年12月21日 条例第66号
平成18年3月31日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第51号
令和元年9月17日 条例第9号
令和3年12月27日 条例第29号