○対馬市生ごみ処理器設置補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第34号

(目的)

第1条 市は、一般家庭から排出されるごみの減量化推進、再資源化及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、生ごみ処理器(以下「処理器」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内で生ごみ処理器設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 一般家庭用として設置し、設置者自ら使用するもの

(3) 市税等の滞納がない者

(4) 補助金の申請を行う日の過去2年度以内に、補助金を受けた者が、世帯員の中にいないこと。ただし、購入日から2年以上経過し使用不能と認められる場合は申請可能とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次に定める額とし、合算し算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。ただし、容器式については、1世帯2個、電気式については1世帯1個を限度とする。

(1) 容器式 購入金額の2分の1以内とし、1個につき3,000円を限度とする。

(2) 電気式 購入金額の3分の1以内とし、20,000円を限度とする。

2 容器式は、コンポスト容器及び生ごみ専用密閉器とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、生ごみ処理器設置補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に処理器購入を証する領収書及び製品の保証書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、生ごみ処理器設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付しないと決定した者に対しては、生ごみ処理器設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付手続きの省略)

第6条 規則第18条の規定により、規則第4条及び第14条の手続を併合する。また、規則第12条及び第13条の手続を省略する。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美津島町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱(平成5年美津島町規程第7号)又は上県町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱(平成8年上県町要綱第4号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定により現に行われている補助金の交付については、なお合併前の告示等の例による。

3 平成16年3月31日までにされた申請に係る補助金の額については、なお合併前の告示等の例による。

(平成17年11月30日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、交付決定されているものについては、従前の例による。

(平成25年6月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月20日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市生ごみ処理器設置補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第34号

(令和4年7月20日施行)