○対馬市貝殻等事業活動に伴って生じる廃棄物の処理要領
平成16年3月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、関係法令の規定によるもののほか、真珠等生産作業過程から生じる貝殻、むき身残渣等(以下「貝殻等」という。)の処理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに地場産業の健全な発展に資することを目的とする。
(貝殻等の処理)
第2条 事業者は、貝殻等を市の指定する廃棄物最終処分場で処理しなければならない。
(貝殻等の一時たい積及び運搬)
第3条 前条の規定による処分を行う事業者は、生活環境の保全上支障のないところに一時たい積場を設置しなければならない。
2 一時たい積場は、貝殻等が飛散し、及び流失しないよう、必要に応じて周囲に囲いを設け、一時たい積場の指定場所であることの表示をしなければならない。
3 一時たい積した貝殻等は、1年に1回以上、飛散及び流出並びに悪臭の漏洩のおそれのない運搬車で市の指定する廃棄物最終処分場に運搬しなければならない。
(貝殻等の一時たい積場の承認)
第4条 貝殻等の一時たい積場の設置をしようとする事業者は、貝殻等一時たい積場の設置について(様式第1号)により計画を作成して、市長へ提出し、承認を受けなければならない。
3 事業者は、承認を受けた一時たい積場を廃止しようとするときは、貝殻等一時たい積場の廃止届(様式第3号)により、報告しなければならない。
4 市長は、承認後の管理が不十分な場合は、承認を取り消すことができる。
(その他)
第5条 事業者は、作業場等の内外の清潔保持、悪臭及び害虫等の発生予防等環境保全に努めなければならない。
2 既存の一時たい積場については、引き続き使用しない場合は、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆い、景観修復の完了をもって、この告示で承認したものとみなすものとする。
3 この告示に定めるもののほか、環境汚染等の事案が生じた場合は、関係機関と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。