○対馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と生活排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上に寄与するため、対馬市が交付する浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 公共用水域 河川及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水路等をいう。

(3) みなし浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。

(4) くみ取り槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する構造を有するくみ取便所の便槽をいう。

(補助金の交付)

第3条 市内において(対馬市集落排水処理施設条例(平成16年対馬市条例第174号)第2条に該当する施設を除く。)、浄化槽(国庫補助指針の適用を受ける浄化槽にあっては国庫補助基準に適合するものとする。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する経費とし、当該額はこれらの実支出額と別表の額を比較していずれか少ない額とする。

2 既存のみなし浄化槽を撤去及び処分し、浄化槽を設置する場合は12万円又は撤去及び処分費用の合計のいずれか低い額を前項により算出した額に上乗せして補助金を支給する。ただし、新築による場合は除く。

3 既存のくみ取り槽を撤去及び処分し、浄化槽を設置する場合は9万円又は撤去及び処分費用の合計のいずれか低い金額を第1項により算出した額に上乗せして補助金を支給する。ただし、新築による場合は除く。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の付近の見取り図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工状況及び完成写真

(4) 浄化槽廃止届出書の写し(みなし浄化槽を廃止した場合)又はみなし浄化槽を撤去したことがわかる工事写真

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 対馬市浄化槽設置工事基準を満たさないとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の厳原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年厳原町要綱)、美津島町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年美津島町規程第5号)、豊玉町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年豊玉町告示第3号)、峰町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年峰町要綱第1号)、上県町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年上県町要綱第3号)又は上対馬町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年上対馬町要綱第1号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定により現に行われている補助金の交付については、なお合併前の告示等の例による。

3 平成16年3月31日までにされた申請に係る補助金の額については、なお合併前の告示等の例による。

(平成17年3月8日告示第20号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに交付決定されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月27日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに交付決定されているものについては、なお従前の例による。

(平成23年11月1日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 改正後の対馬市浄化槽設置整備補助金要綱の規定は、平成23年度分の対馬市浄化槽設置整備事業補助金から適用し、平成22年度分までの対馬市浄化槽設置整備事業補助金については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象基準額

5人槽

498,000円

6~7人槽

621,000円

8~10人槽

753,000円

11人槽以上

939,000円

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対馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 告示第35号
平成17年3月8日 告示第20号
平成18年12月27日 告示第50号
平成20年3月27日 告示第11号
平成23年11月1日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第38号
令和5年3月10日 告示第22号