○対馬市墓地、埋葬等に関する規則

平成16年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市墓地、埋葬等に関する条例(平成16年対馬市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 条例第2条に規定する墓地等の経営の許可の申請は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)により行うものとし、その添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の所在を示す位置図

(2) 墓地等の周囲100メートル以内にある河川、海並びに住宅、病院及び学校(以下「住宅等」という。)の状況を示す図面

(3) 墓地等の敷地の実測平面図及び現況写真

(4) 土地利用計画図

(5) 納骨堂にあっては建物設計図、火葬場にあっては建物設計図並びに火炉及び附属設備の構造仕様書

(6) 墓地等の敷地及び隣接地の土地登記簿謄本及び地籍図又は字図の写し

(7) 墓地等の隣接地の所有者及び使用者の当該墓地等の経営に関する同意書

(8) 墓地等の使用及び維持管理に関する規程

(9) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該処分を受け、又は手続を行ったことを証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が地方公共団体の場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、墓地等の経営に関する当該地方公共団体の議会の議決を証する書類を添付しなければならない。

3 申請者が宗教法人、公益財団法人、公益社団法人又は社会福祉法人(以下「宗教法人等」という。)の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人登記簿謄本及び定款等(定款又は規則(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則をいう。)をいう。以下同じ。)

(2) 墓地又は納骨堂の経営に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類

(3) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書

4 申請者が地縁による団体の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4号及び第5号に掲げる書類については、認可地縁団体に限る。

(1) 規約又はこれに準ずる規程

(2) 構成員名簿

(3) 墓地又は納骨堂の経営に関し、規約又はこれに準ずる規程に定められた手続を経たことを証する書類

(4) 地縁による団体として市長の認可を受けたことを証する書類

(5) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書

(経営許可証の交付)

第3条 市長は、経営を許可したときは、経営許可証(様式第2号)を交付する。

(変更許可の申請)

第4条 条例第2条に規定する墓地等の変更の許可の申請は、墓地等変更許可申請書(様式第3号)により行うものとし、その添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 変更しようとする墓地等について既に受けている許可指令書の写し

(2) 当該変更に係る前条に掲げる書類

(3) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

(廃止許可の申請)

第5条 条例第2条に規定する墓地等の廃止の許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第4号)により行うものとし、その添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃止しようとする墓地等について既に受けている許可指令書の写し

(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

2 申請者が地方公共団体の場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、墓地等の廃止に関する当該地方公共団体の議会の議決を証する書類を添付しなければならない。

3 申請者が宗教法人等の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、墓地又は納骨堂の廃止に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。

(変更の届出)

第6条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたとき(第3号に掲げる事項の変更については、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を伴わないものに限る。)は、速やかに、その旨を墓地等変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備

(みなし許可の届出)

第7条 条例第9条に規定する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止があったものとみなされる場合の届出は、みなし許可届出書(様式第6号)により行うものとする。

(墓地等工事の完了の届出)

第8条 条例第10条に規定する墓地等を新設し、又は変更するための工事の完了の届出は、工事完了届出書(様式第7号)により行うものとする。

(申請書等の提出)

第9条 この規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書は、正副2通とする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年厳原町規則第5号)、美津島町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年美津島町規則第11号)、豊玉町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年豊玉町規則第6号)、峰町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年峰町規則第3号)、上県町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年上県町規則第15号)又は上対馬町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年上対馬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市墓地、埋葬等に関する規則

平成16年3月1日 規則第82号

(平成21年3月31日施行)