○対馬市斎場条例

平成16年3月1日

条例第155号

(設置)

第1条 公衆衛生と住民福祉の向上を図るため、対馬市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(斎場の使用)

第3条 火葬を必要とする者(以下「使用者」という。)が斎場を使用するときは、死体又は死胎(以下「死体等」という。)を自ら斎場に搬入し、当該死体等の火葬業務を委託しなければならない。

(使用の許可)

第4条 使用者は、市長が別に定める申請様式に必要事項を記載の上申請をして、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用者が対馬市の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(火葬の順序)

第5条 火葬の順序は、原則として前条の許可順位による。

(遺骨の引取り)

第6条 使用者は、火葬後の遺骨については、市長の許可を得て速やかにこれを引き取らなければならない。

2 使用者が市長の指示する時刻までに遺骨を引き取らないとき、又は引取りを拒否したときは、市長は、これを処理することができる。この場合において、使用者は、異議を申し出ることができない。

(使用料)

第7条 使用者は、第4条の規定により斎場使用の許可を受けたときは、別表第2に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事情があると認めた者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第10条 市長は、斎場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収入等)

第11条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、斎場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町斎場設置及び管理条例(昭和50年厳原町条例第18号)、美津島町火葬場設置及び管理条例(昭和40年美津島町条例第38号)、豊玉町火葬場設置及び管理条例(昭和45年豊玉町条例第14号)、峰町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成13年峰町条例第16号)、上県町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和53年上県町条例第11号)又は上対馬町火葬場設置及び管理条例(昭和42年上対馬町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年3月31日までにした使用の許可に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対馬市斎場「つつじの苑」

対馬市美津島町根緒444番地

対馬市斎場「霊光苑」

対馬市豊玉町仁位2061番地2

対馬市斎場「峰浄苑」

対馬市峰町佐賀698番地13

対馬市斎場「浄華苑」

対馬市上県町佐須奈乙1587番地2

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

市内

市外

(火葬施設)



12歳以上 1体

15,000円

30,000円

12歳未満 1体

12,000円

24,000円

埋葬骨 火葬炉1炉

10,000円

20,000円

体の一部

12,000円

24,000円

死胎 1胎

10,000円

20,000円

(霊安室)



1体 24時間

3,140円

6,280円

超過使用料1時間

110円

200円

(待合室)



1室 3時間

2,090円

4,190円

超過使用料1時間

730円

1,460円

(動物火葬施設)



個別火葬(当該申請者のみの使用による火葬)

20kg未満 1体

12,570円

25,140円

20kg以上 1体

18,850円

37,710円

集合火葬(個別以外の火葬)

20kg未満 1体

5,230円

10,470円

20kg以上 1体

7,330円

14,660円

備考 上記のうち③の使用料については「つつじの苑」のみを、②及び④の使用料については「つつじの苑」及び「浄華苑」を対象とする。

対馬市斎場条例

平成16年3月1日 条例第155号

(令和元年10月1日施行)